○日光市男女共同参画社会づくり市民会議設置要綱

平成18年6月2日

告示第189号

(設置)

第1条 本市における男女共同参画社会づくりを市民と行政が一体となり効果的に推進するため、日光市男女共同参画社会づくり市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 市民会議は、次に掲げる事項を行う。

(1) 男女共同参画社会づくりのための施策の推進に関すること。

(2) 男女共同参画基本計画の策定及び改定に関する調査研究に関すること。

(3) 男女共同参画についての研修及び調査研究に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、男女共同参画社会づくりの推進に関すること。

(組織)

第3条 市民会議は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 企業及び関係機関並びに関係団体から推薦を受けた者

(3) 市内に在住し、男女共同参画社会づくりに高い関心と問題意識を有する者

3 委員は、男女のいずれの委員の数も委員の総数の10分の4未満とならないものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 市民会議に会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、市民会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 市民会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第7条 市民会議の庶務は、企画総務部総務課において処理する。

(平21告示38・令4告示67・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年6月2日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後最初に行われる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(任期の特例措置)

3 平成18年6月2日から委嘱される委員の任期については、第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成21年3月31日告示第38号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第67号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

日光市男女共同参画社会づくり市民会議設置要綱

平成18年6月2日 告示第189号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 男女共同参画
沿革情報
平成18年6月2日 告示第189号
平成21年3月31日 告示第38号
令和4年4月1日 告示第67号