○日光市議会傍聴規則
平成18年5月12日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の会議(以下「会議」という。)傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般席 45人
(2) 車椅子使用者席 3人
(3) 報道関係者席 7人
(平31議会規則1・全改)
(傍聴券)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、報道関係者については、報道関係者受付簿へ会社名及び氏名を記入することにより、これに代えることができる。
2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は、その当日に限り傍聴することができる。
4 傍聴券の交付を受けた者は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
5 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場するときにこれを返却しなければならない。
(平31議会規則1・全改)
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(平31議会規則1・旧第9条繰上)
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) ビラ、プラカード、のぼり等の意思を表示する物を携帯している者
(3) その他議事を妨害するおそれのある者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(平31議会規則1・旧第10条繰上・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(2) 談話し、大声で笑い、その他騒ぎたてないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 携帯電話等の通信機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(平31議会規則1・旧第11条繰上・一部改正)
(写真、動画等の撮影及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真若しくは動画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(平31議会規則1・旧第12条繰上・一部改正)
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(平31議会規則1・旧第13条繰上)
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(平31議会規則1・旧第14条繰上)
(違反に対する措置)
第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条に定めるもののほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(平31議会規則1・旧第15条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月12日議会規則第1号)
この規則は、平成31年2月14日から施行する。