○日光市議会図書室規程
平成18年5月12日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定に基づいて設置する日光市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25議会訓令1・一部改正)
(管理)
第2条 図書室は、議長が管理し、議会事務局長がその事務を掌理する。
(図書の登録)
第3条 図書室に備え付ける図書は、日光市議会図書の印を押印し、かつ、利用しやすいように分類して図書台帳に登録し、整理保管するものとする。この場合において、当該図書が寄贈を受けたものであるときは、寄贈者の意思を確認し、当該図書に寄贈者の氏名及び寄贈を受けた年月日を記入するものとする。
(備付図書等)
第4条 図書室には、次に掲げる図書、地方行政資料その他の刊行物(以下「図書等」という。)を収集保管するものとする。
(1) 官報その他の政府刊行物
(2) 栃木県公報その他の県刊行物
(3) 日光市議会会議録及び議会刊行物
(4) 日光市刊行物
(5) 地方自治行政に関する刊行物
(6) 他市町村刊行物
(7) 前各号に掲げるもののほか、議長が議員の調査研究に必要と認める図書等及び諸資料
(利用者の範囲)
第5条 図書室は、議員の利用に支障がない限り、一般にこれを利用させることができる。
(平29議会訓令2・一部改正)
(閲覧)
第6条 図書等の閲覧(以下「閲覧」という。)をしようとする者は、議長の承認を得なければならない。
2 閲覧は図書室において行い、その閲覧時間は市議会事務局の執務時間とする。ただし、議長が特に認めたときは、この限りでない。
(貸出し)
第7条 図書等の貸出し(以下「貸出し」という。)を受けようとする者は、前条第2項に定める閲覧時間中に議長の承認を受けなければならない。
2 貸出しを受ける際には、貸出簿に必要事項を記入しなければならない。
3 1人1回の貸出数量は2種類以内とし、その期間は7日以内とする。
4 貸出しを受けた者は、その図書等を他人に転貸してはならない。
5 議長は、図書等の管理上必要があると認めるときは、貸出期間中であっても、当該貸出しをしている図書等の返却を求めることができる。
(閲覧の停止等)
第8条 議長は、この規程に従わない者又は閲覧をさせ、若しくは貸出しをすることが不適当と認める者に対しては、閲覧若しくは貸出しを停止し、又は禁止するものとする。
(貸出禁止図書等)
第9条 次の各号に掲げる図書等は、貸出しを行わないものとする。
(1) 第4条第3号の図書等
(2) 辞書、年鑑、法令関係図書その他各種記録に関する図書等
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が指定するもの
(損害の弁償)
第10条 図書等を紛失し、又は著しく汚損し、若しくは破損した者は、議長の指示に従い、その損害について弁償しなければならない。
(図書等の廃棄)
第11条 汚損又は破損により修理不能となった図書等及び議長が登録の抹消を適当と認めた図書等については、その都度廃棄するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月6日議会訓令第1号)
この規程は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日(平成25年3月1日)から施行する。
附則(平成29年9月4日議会訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。