○日光市議会議員被服貸与規程
平成18年5月12日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、日光市議会議員(以下「議員」という。)に対し、災害時等における現地の視察、調査等の議会活動に必要な被服等(以下「被服」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(貸与品の種別等)
第2条 貸与する被服の種類及び数量は、別表に定めるとおりとする。
(貸与期間)
第3条 被服の貸与期間は、議員の任期とする。ただし、再選された場合の貸与期間は、別に定める。
(被服の返納)
第4条 議員は、被服の貸与期間が満了したとき又は辞職その他の事由により議員でなくなったときは、速やかに貸与を受けた被服を返納しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると議長が認めたときは、返納させないことができる。
2 前項の規定により被服を返納する場合には、当該被服を補修し、及び洗濯し、清潔にして返納しなければならない。
(被服の保管)
第5条 議員は、貸与する被服を常時善良な注意をもって使用し、及び保管し、補修、洗濯等の費用を負担するものとする。
(亡失等の届出)
第6条 議員は、貸与する被服を亡失し、又は使用に堪えない程度にき損したときは、速やかにその旨を、議会事務局長を経て議長に届け出なければならない。
(被服の再貸与)
第7条 貸与期間中に前条の届出があった場合において、議長が必要と認めたときは、新たに被服を貸与することができる。
(帳簿)
第8条 議会事務局長は、被服貸与簿(別記様式)を備え、常に貸与状況を明らかにしなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月30日議会訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29議会訓令3・全改)
品名 | 数量 | 摘要 |
作業服(上下) | 1 | 上衣の左胸部に「日光市議会」と表示する。 |
盛夏作業服(上下) | 1 | |
帽子 | 1 | 側面に「日光市議会」と表示する。 |
ヘルメット | 1 |
(平29議会訓令3・全改)