○日光市議会議員章規程

平成18年5月12日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、日光市議会議員章(以下「議員章」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(議員章)

第2条 議員章は、全国市議会共通議員章のとおりとする。

(議員章のはい用)

第3条 議員は、在職期間中その身分を明らかにするため、議員章を上衣の左胸上部にはい用するものとする。

(貸与)

第4条 議長は、議員に議員章を貸与するものとする。

2 議員は、前項の規定により貸与された議員章を亡失し、又は損傷したときは、議長に申し出て所定の実費を弁償し、再貸与を受けなければならない。

(禁止行為)

第5条 議員は、貸与された議員章を他に貸与し、又は譲渡してはならない。

(返納)

第6条 議員は、辞職その他によりその職を退いたときは、直ちに議員章を議長に返納しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

日光市議会議員章規程

平成18年5月12日 議会訓令第4号

(平成18年5月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年5月12日 議会訓令第4号