○日光市議会議員章規程
平成18年5月12日
議会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、日光市議会議員章(以下「議員章」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(議員章)
第2条 議員章は、全国市議会共通議員章のとおりとする。
(議員章のはい用)
第3条 議員は、在職期間中その身分を明らかにするため、議員章を上衣の左胸上部にはい用するものとする。
(貸与)
第4条 議長は、議員に議員章を貸与するものとする。
2 議員は、前項の規定により貸与された議員章を亡失し、又は損傷したときは、議長に申し出て所定の実費を弁償し、再貸与を受けなければならない。
(禁止行為)
第5条 議員は、貸与された議員章を他に貸与し、又は譲渡してはならない。
(返納)
第6条 議員は、辞職その他によりその職を退いたときは、直ちに議員章を議長に返納しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。