○日光市議会事務局処務規程
平成18年5月12日
議会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、日光市議会事務局条例(平成18年日光市条例第298号)第7条の規定に基づき、議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(課及び係の設置)
第2条 事務局に議事課(以下「課」という。)を置く。
2 課に議事係を置く。
(令5議会訓令1・一部改正)
(所掌事務)
第3条 前条に規定する係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 議員の身分及び報酬に関すること。
(2) 儀式、ほう賞及び交際に関すること。
(3) 議長会に関すること。
(4) 議員共済に関すること。
(5) 広報広聴委員会に関すること。
(6) 条例、規則その他諸規定の制定及び改廃に関すること。
(7) 公印の管理に関すること。
(8) 予算及び決算に関すること。
(9) 職員の身分取扱いに関すること。
(10) 文書、物品等の収受、発送及び保管に関すること。
(11) 議会内会派に関すること。
(12) 本会議に関すること。
(13) 常任委員会に関すること。
(14) 議会運営委員会に関すること。
(15) 特別委員会に関すること。
(16) 議員全員協議会に関すること。
(17) 議員提出議案に関すること。
(18) 公聴会に関すること。
(19) 請願及び陳情に関すること。
(20) 議案の調査に関すること。
(21) 議会図書室に関すること。
(22) その他議事に関すること。
(23) その他議会の事務に関すること。
(令5議会訓令1・全改)
(事務局長)
第4条 事務局長は、議長の命を受け、事務局を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(令5議会訓令1・一部改正)
(課長及び係長その他必要な職員)
第5条 課に課長を、係に係長その他必要な職員を置く。
2 課長は、事務局長の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 係長は、課長の基本指示事項に基づいて所掌事務を掌理し、係員の執務を指示する。
(令5議会訓令1・一部改正)
(事務処理)
第6条 事務の処理は、係長、課長、事務局長を経て議長の決裁を受けなければならない。
(令5議会訓令1・一部改正)
(課長補佐)
第7条 課に課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は上司の命を受け、課長の意思決定に参画し、その職務を補佐するとともに、所掌事務の円滑な執行に必要な調整管理を行い、課長に事故があるときは、その職務を代理する。
(令5議会訓令1・一部改正)
(専決事項)
第8条 事務局長及び課長の専決事項については、日光市決裁規程(平成18年日光市訓令第4号。以下「決裁規程」という。)の相当規定を準用する。この場合において、決裁規程中「部長」とあるのは、「事務局長」と読み替えるものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長の事務部局の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月8日議会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月3日議会訓令第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。