○日光市議会公印規程

平成18年5月12日

議会訓令第7号

(趣旨)

第1条 日光市議会(以下「議会」という。)の公印の作成、形状、寸法その他公印の保管及び使用に関しては、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、議会の公文書に使用する議会印、職印及び契印をいう。

(公印の種類)

第3条 公印の名称、ひな形番号、寸法、書体及び用途は別表第1のとおりとし、そのひな形は別表第2のとおりとする。

(保管)

第4条 公印は、事務局長(以下「局長」という。)が保管する。

(作成及び改廃)

第5条 公印を作成し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の決裁を受けなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとするときは、局長に押印を要する書類、原議書その他の必要な文書を提示し承認を得なければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

ひな形番号

寸法(mm)

書体

用途

栃木県日光市議会印

1

方36

大和古てん

議会名をもって発する文書

日光市議会之印

2

方30

てん書

日光市議会議長之印

3

賞状・表彰状・感謝状用

4

方21

議長名をもって発する文書

日光市議会副議長之印

5

方18

副議長名をもって発する文書

日光市議会事務局長之印

6

事務局長名をもって発する文書

栃木県日光市議会契印

7

縦径24

横径12

一般文書用契印

別表第2(第3条関係)

1

2

3

4

5

画像

画像

画像

画像

画像

6

7

 

画像

画像

 

日光市議会公印規程

平成18年5月12日 議会訓令第7号

(平成18年5月12日施行)