○日光市議会公印規程
平成18年5月12日
議会訓令第7号
(趣旨)
第1条 日光市議会(以下「議会」という。)の公印の作成、形状、寸法その他公印の保管及び使用に関しては、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、議会の公文書に使用する議会印、職印及び契印をいう。
(保管)
第4条 公印は、事務局長(以下「局長」という。)が保管する。
(作成及び改廃)
第5条 公印を作成し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の決裁を受けなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用しようとするときは、局長に押印を要する書類、原議書その他の必要な文書を提示し承認を得なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | ひな形番号 | 寸法(mm) | 書体 | 用途 |
栃木県日光市議会印 | 1 | 方36 | 大和古てん | 議会名をもって発する文書 |
日光市議会之印 | 2 | 方30 | てん書 | 同 |
日光市議会議長之印 | 3 | 同 | 同 | 賞状・表彰状・感謝状用 |
同 | 4 | 方21 | 同 | 議長名をもって発する文書 |
日光市議会副議長之印 | 5 | 方18 | 同 | 副議長名をもって発する文書 |
日光市議会事務局長之印 | 6 | 同 | 同 | 事務局長名をもって発する文書 |
栃木県日光市議会契印 | 7 | 縦径24 横径12 | 同 | 一般文書用契印 |
別表第2(第3条関係)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 |
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