○市長の専決処分事項の指定について

平成18年5月12日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項についてはこれを市長において専決処分することができるものとする。

1 1件100万円以下の事件に関し、市がその当事者である和解をすること。

2 1件100万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。

3 市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。

市長の専決処分事項の指定について

平成18年5月12日 議決

(平成18年5月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年5月12日 議決