○日光市管理職員等の範囲を定める規則

平成18年7月5日

公平委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本市の各機関に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職にある者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月12日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日公平委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この規則による改正後の日光市管理職員等の範囲を定める規則の規定は適用せず、この規則による改正前の日光市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日公平委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日公平委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平21公平委規則1・全改、平24公平委規則1・平27公平委規則1・平28公平委規則3・平31公平委規則1・令5公平委規則1・一部改正)

機関

議会事務局

参事、副参事、主幹

市長部局

参事、副参事、主幹

総合政策課

政策調整係長

秘書広報課

秘書係長

総務課

総務係長

人事課

人事研修係長、給与厚生係長、副主幹、主査

財政課

財政係長

資産経営課

資産管理係長

地域振興課

地域政策係長

教育委員会事務局

参事、副参事、主幹

選挙管理委員会事務局

参事、副参事、主幹

監査委員事務局

参事、副参事、主幹

農業委員会事務局

参事、副参事、主幹

公平委員会

書記長、書記

小学校

校長、副校長、教頭

中学校

校長、副校長、教頭

日光市管理職員等の範囲を定める規則

平成18年7月5日 公平委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
平成18年7月5日 公平委員会規則第4号
平成19年4月12日 公平委員会規則第3号
平成21年3月30日 公平委員会規則第1号
平成24年3月28日 公平委員会規則第1号
平成27年3月26日 公平委員会規則第1号
平成28年3月31日 公平委員会規則第3号
平成31年3月29日 公平委員会規則第1号
令和5年3月27日 公平委員会規則第1号