○日光市足尾銅山観光公園条例

平成18年3月20日

条例第284号

(設置)

第1条 観光客の利用の促進を図り、もって本市の観光振興及び公共の福祉の増進と生活文化の向上に資するため、日光市足尾銅山観光公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市足尾銅山観光公園

日光市足尾町通洞9番2号外

(公園施設等)

第3条 公園に次の公園施設及び有料公園施設(以下「公園施設等」という。)を設置する。

区分

施設の名称

公園施設

日光市足尾銅山観光売店

日光市足尾銅山観光食堂

有料公園施設

日光市足尾銅山観光

(事業)

第4条 公園においては、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 日光市足尾銅山観光に関する事業

(2) 前号に掲げるもののほか、第1条の目的達成のため必要な事業

(利用期間及び利用時間)

第5条 公園施設等の利用期間は、通年とし、利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、利用期間中に臨時に休園し、又は利用時間を変更することができる。

(行為の許可)

第6条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、物品の頒布、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 営利を目的として写真の撮影、物品の貸付け等の行為をすること。

(3) 展示会、興行その他これらに類する行為をすること。

(4) 指定された場所以外で花火その他火気を使用すること。

2 前項の行為の許可を受けようとする者は、あらかじめ当該行為の目的、期間、場所、内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

4 市長は、管理上必要があると認めるときは、第1項の許可について必要な条件を付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 前条第1項の規定により行為の許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、行為の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(行為者の行う設備等)

第8条 行為者は、許可を受けた行為を行うにあたり、特別の設備及び装飾その他の附帯行為をしようとするときは、第6条の許可と同時に市長の承認を受けなければならない。

(行為の許可事項の変更等)

第9条 行為者が許可を受けた事項を変更し、又は行為を取り消そうとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(行為の許可の取消し等)

第10条 市長は、行為者が次の各号のいずれかに該当する場合は、行為の許可を取り消し、使用を制限し、又は行為の停止を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により行為の許可を受けたとき。

(2) 行為の許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第6条第3項に規定する事由が発生したとき。

2 前項の規定により行為者において損害が生ずることがあっても、市長は、その補償の責めを負わない。

(入坑料及び使用料)

第11条 第3条に定める有料公園施設に入坑しようとする者(以下「入坑者」という。)は、あらかじめ別表第1に掲げる入坑料を納付しなければならない。

2 行為者は、あらかじめ別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第12条 市長は、公園の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条第1項の入抗料及び同条第2項の使用料(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が公園を使用する場合において、これに協力する必要があるとき。

(3) その他公益上特に必要があるとき。

(平22条例38・全改)

(使用料等の還付)

第13条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公園の維持管理上又は公益上の必要により許可が取り消されたとき。

(2) 自己の責めによらない事由により施設が使用できないとき。

(3) その他市長が相当の事由があると認めたとき。

(使用の制限等)

第14条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められるとき又は公園に関する工事その他特別な事由のためやむを得ないと認められるときは、公園の使用を禁止し、又は中止し、若しくは制限することができる。

(原状回復)

第15条 行為者は、許可を受けた行為を終了し、又は第10条の規定により許可を取り消され、使用の制限を受け、若しくは行為の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 行為者は、前項の規定により原状回復したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 行為者が第1項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を行為者であった者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第16条 行為者、入坑者その他公園を利用した者(以下この条において「利用者」という。)が、公園の施設その他公園に附帯する設備を故意又は過失によりき損し、若しくは滅失したときは、市長の命ずるところに従い補修し、又は損害の賠償をしなければならない。

2 前条第2項の規定は、利用者が前項の義務を履行しない場合について準用する。

(占用使用許可)

第17条 第3条の公園施設を占用して使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けて公園施設を占用して使用する者(以下「占用使用者」という。)は、別表第3に掲げる占用使用料を納付しなければならない。

3 第7条第15条及び第16条の規定は占用使用者について、第12条及び第13条の規定は占用使用料について準用する。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の足尾町公園条例(昭和55年足尾町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(平22条例38・全改、平25条例42・令元条例1・一部改正)

入坑料

(単位:円)

区分

入坑料

個人

乳児及び幼児

無料

小・中学生

410

大人(高校生以上の者)

830

団体(1人につき)

乳児及び幼児

無料

小・中学生

15人以上

300

高校生

15人以上

510

大人

15人以上

730

別表第2(第11条関係)

使用料

単位

金額

1平方メートル1日につき

20円

別表第3(第17条関係)

(平25条例42・令元条例1・一部改正)

占用使用料

区分

単位

金額

食堂

1月

3.3平方メートル 1,030円

売店

1月

3.3平方メートル 1,030円

日光市足尾銅山観光公園条例

平成18年3月20日 条例第284号

(令和元年10月1日施行)