○日光市温泉施設条例

平成18年3月20日

条例第285号

(設置)

第1条 市民の保養と健康の増進を図り、かつ、観光事業の振興を図るため、日光市温泉施設(以下「温泉施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温泉施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に温泉施設の管理を行わせる。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 温泉施設の使用許可に関する業務

(2) 温泉施設の使用に係る使用料に関する業務

(3) 温泉施設の施設、附属設備等の維持管理及び修繕に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(開館時間)

第5条 温泉施設の開館時間は、次のとおりとする。

施設名

開館時間

日光市営浴場「川治温泉薬師の湯」

午前10時から午後9時まで

日光市川俣湖温泉共同浴場「上人一休の湯」

日光市上栗山温泉共同浴場「開運の湯」

午前9時から午後9時まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(平21条例26・平27条例19・平27条例50・一部改正)

(休館日)

第6条 温泉施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日光市営浴場「川治温泉薬師の湯」

毎週水曜日(12月30日から翌年1月5日までの水曜日を除く。)とし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日とする。

(2) 日光市川俣湖温泉共同浴場「上人一休の湯」

 4月1日から11月30日まで 無休

 12月1日から翌年3月31日まで 毎週水曜日(国民の祝日に当たるときは、その翌日)

(3) 日光市上栗山温泉共同浴場「開運の湯」 無休

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(平21条例26・平22条例38・平27条例19・平27条例50・一部改正)

(使用許可)

第7条 温泉施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、温泉施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 温泉施設の施設及び備品その他物件を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可に当たり必要と認めたときは、その許可に必要な条件を付することができる。

(平24条例4・平27条例19・一部改正)

(行為の制限)

第8条 温泉施設において、次の行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、業としての写真撮影その他の営利を目的とする行為

(2) 宣伝、募金、勧誘その他これらに類する行為

(3) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告をすること。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(占用使用許可)

第9条 別表第2に定める温泉施設を占用して使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者がその許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 第7条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(使用料)

第10条 第7条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)及び前条の規定により占用使用の許可を受けた者(以下「占用使用者」という。)は、あらかじめ別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 市長は、前項の使用料を利用料金として指定管理者に収受させるものとする。この場合において、利用料金は指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表第3に掲げる額を超えない範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平22条例38・全改)

(使用料の減免)

第11条 指定管理者は、温泉施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、市長の承認を得て、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が温泉施設を使用する場合において、これに協力する必要があるとき。

(3) その他公益上特に必要があるとき。

(平22条例38・全改)

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができない場合 全額

(2) 市又は指定管理者の都合により使用許可を取り消された場合 全額

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 使用者、第8条の規定により行為の許可を受けた者(以下「行為者」という。)又は占用使用者は、使用、行為又は占用使用(以下「使用等」という。)の権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(使用者等の行う設備等)

第14条 使用者、行為者又は占用使用者(以下「使用者等」という。)は、温泉施設の使用等に伴い、温泉施設において特別の設備、装飾その他の附帯行為をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(使用等の許可事項の変更等)

第15条 使用者等が許可を受けた事項を変更し、又は取り消そうとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用等の許可の取消し等)

第16条 指定管理者は、使用者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用等の許可を取り消し、使用等を制限し、若しくは使用等の停止を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用等の許可を受けたとき。

(2) 使用等の許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第7条第2項(第8条第2項及び第9条第2項により準用する場合を含む。)に規定する理由が発生したとき。

2 前項の規定により使用者等において損害を生ずることがあっても、指定管理者は、その補償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第17条 使用者等は、温泉施設の使用等を終了したとき又は前条の規定によりその使用等の許可を取り消され、使用等の制限を受け、若しくは使用等の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、指定管理者において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 使用者等が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを執行し、その費用を使用者等であった者から徴収する。

(損害賠償)

第18条 使用者等が温泉施設の施設又は備品を毀損し、若しくは滅失したときは、速やかに指定管理者に報告するとともに、その損害を賠償しなければならない。

2 前条第2項の規定は、使用者等が前項の義務を履行しない場合について準用する。

(平27条例19・一部改正)

(秘密保持義務)

第19条 指定管理者又は温泉施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報を適切に保護するとともに、温泉施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(令5条例2・一部改正)

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、温泉施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の藤原町営浴場の設置及び管理に関する条例(平成5年藤原町条例第2号)又は栗山村営浴場の設置及び管理に関する条例(平成6年栗山村条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 指定管理者が温泉施設の管理を開始するまでの間における当該施設の管理等については、合併前の条例の例による。

(平成21年3月12日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(日光市川治岩風呂休憩所条例の廃止)

2 日光市川治岩風呂休憩所条例(平成18年日光市条例第243号)は、廃止する。

(平成22年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成24年3月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例の一部改正)

2 日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例(平成22年日光市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月8日条例第18号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第17号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平27条例19・全改、平27条例50・一部改正)

名称

位置

日光市営浴場「川治温泉薬師の湯」

日光市川治温泉川治278番地2

日光市川俣湖温泉共同浴場「上人一休の湯」

日光市川俣740番地

日光市上栗山温泉共同浴場「開運の湯」

日光市上栗山179番地31

別表第2(第9条関係)

(平27条例19・平27条例50・一部改正)

名称

施設等の種類

日光市川俣湖温泉共同浴場「上人一休の湯」

食堂等

日光市上栗山温泉共同浴場「開運の湯」

食堂等

別表第3(第10条関係)

(平27条例19・全改、平27条例50・平31条例18・令元条例1・令3条例17・一部改正)

1 日光市営浴場「川治温泉薬師の湯」使用料

(単位:円)

施設区分

使用区分

使用料

市民

市民以外

男風呂

女風呂

乳児及び幼児

無料

小学生

150

350

大人(中学生以上の者)

300

700

貸切風呂

50分間当たり(定員6名)

4,000

2 日光市川俣湖温泉共同浴場「上人一休の湯」、日光市上栗山温泉共同浴場「開運の湯」使用料

(1) 温泉入浴施設使用料

(単位:円)

使用区分

使用料

市民

市民以外

乳児及び幼児

無料

小学生

150

350

大人(中学生以上の者)

300

700

(2) 食堂等占用使用料

(単位:円)

使用区分

単位

金額

食堂等

月額

10,780

日光市温泉施設条例

平成18年3月20日 条例第285号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第285号
平成21年3月12日 条例第26号
平成22年12月21日 条例第38号
平成24年3月1日 条例第4号
平成25年12月16日 条例第42号
平成27年3月6日 条例第19号
平成27年12月25日 条例第50号
平成31年3月8日 条例第18号
令和元年6月21日 条例第1号
令和3年3月9日 条例第17号
令和5年3月9日 条例第2号