○日光市温泉施設条例施行規則
平成18年3月20日
規則第269号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市温泉施設条例(平成18年日光市条例第285号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請及び許可)
第2条 条例第7条第1項の規定により日光市温泉施設(以下「温泉施設」という。)の温泉入浴施設を使用しようとする者は、使用料を納入し、発行日当日限り有効の温泉入浴施設使用券の交付を受けるものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、日光市温泉施設使用料還付申請書(様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、変更等を許可するものとする。
(遵守事項)
第9条 温泉施設の使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 風紀秩序を乱すような行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 他人に危害を加えたり、迷惑となったりするおそれのある動物及び物品を連行し、又は携帯すること。
(4) 施設等を許可を受けた使用目的以外の目的に使用しないこと。
(5) 前各号のほか、管理上支障となる行為をしないこと。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 指定管理者が温泉施設の管理を開始するまでの間における当該施設の管理等については、合併前の規則の例による。