○日光市患者輸送事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第145号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域に応じた診療機会を確保し、市民の健康を推進するため、へき地患者の輸送の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(患者輸送事業)
第2条 患者輸送は、へき地患者輸送車両健康推進号(以下「健康推進号」という。)により、日光市国民健康保険栗山診療所(以下「栗山診療所」という。)及び日光市湯西川診療所(以下「湯西川診療所」という。)において診療を受ける者を輸送するものとする。
(乗車制限)
第3条 健康推進号は、栗山診療所及び湯西川診療所において診療を受ける者及びその付添人以外は乗車することができない。
(運行地区等)
第4条 健康推進号の運行地区及び運行区間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 栗山診療所
運行地区 | 運行区間 |
黒部、土呂部、戸中、野尻、大王、日蔭、青柳平、上栗山、若間、野門、川俣、川俣温泉 | 左の運行地区から栗山診療所までの往復 |
(2) 湯西川診療所
運行地区 | 運行区間 |
湯西川上、川戸、西川、仲内 | 左の運行地区から湯西川診療所までの往復 |
2 健康増進号の運行日は、栗山診療所及び湯西川診療所の診療日とし、各地区の運行日時は、別に定める。
(平28告示35・平30告示110・一部改正)
(運行管理)
第5条 健康推進号の運行管理は、日光市地域振興部栗山行政センター所長(以下「運行管理者」という。)が行う。
2 健康推進号の運行に関する事務は、日光市地域振興部栗山行政センターにおいて行う。
3 運行管理者は、健康推進号の運行に関し健康推進号運行日誌を備え、運転者に記録させるとともに、5年間保存しなければならない。
(平21告示38・平28告示35・一部改正)
(運転者等)
第6条 健康推進号の運転者は、常に法令等を遵守し、運行管理者の指示により運転を行わなければならない。
2 運転者は、運行に際して次に掲げる事項が発生したときは、これを運転管理者に報告し、指示を受けなければならない。
(1) 事故が発生したとき。
(2) 健康推進号に乗車した者(以下「乗員」という。)が怪我又は急病になったとき。
(3) 健康推進号の修理が必要になったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、運行管理者に報告が必要と認められるとき。
(乗員の禁止事項)
第7条 乗員は、健康推進号の乗車に際して次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 風紀秩序を乱すような行為をすること。
(2) 運転中の運転者に話しかけること。
(3) 健康推進号の車内において喫煙し、又は火気を使用すること。
(4) 走行中に身体を車体外に出すこと。
(5) 走行中にむやみに席を立つこと。
(6) ハンドル、ブレーキ、ギアその他の運転装置に触れ、又は非常用の装置を必要なとき以外に操作すること。
(7) 引火物、爆発物等の危険物を車内に持ち込むこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、運行管理者又は運転者が健康推進号の運行に支障があると認め指示する行為
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、健康推進号の運行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第38号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第35号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日告示第110号)
この要綱は、平成30年12月25日から施行する。