○日光市足尾銅山観光施設入坑あっせん料交付要綱
平成18年3月20日
告示第146号
(目的)
第1条 この要綱は、日光市足尾銅山観光(以下「銅山観光」という。)の利用について、旅行業者に一定のあっせん料を交付することにより、旅行者の利便を図るとともに、銅山観光の集客を図り、もって銅山観光の有効活用及び経営の安定化を図ることを目的とする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第5条の規定により旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に登録された旅行業者であること。
(2) 旅行者の取扱いに十分な経験を有する者であること。
(3) 本市の観光事業に協力する者であること。
2 この要綱において「あっせん」とは、旅行者が銅山観光を利用するために、旅行業者が旅行者に銅山観光の入坑について周知し、及びその手続等を行うことをいう。
(あっせんの登録)
第3条 旅行業者は、銅山観光のあっせんの取扱いをしようとするときは、市長に申し出なければならない。
3 前項の規定によりあっせん業者登録簿に登録された旅行業者(以下「あっせん業者」という。)は、市長とあっせん契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。ただし、市長が特に契約の必要がないと認めたときは、この限りでない。
(あっせんの有効期間)
第4条 前項第2項の規定による登録の有効期間は、毎年4月1日から3月31日までの1年間とし、年度の途中に登録したときは、当該年度とする。
(登録の継続等)
第5条 あっせん業者は、登録の継続をしようとするときは、有効期間の到達する1月前までに市長に申し出なければならない。
2 あっせん業者は、契約又は申出の内容を変更し、若しくは廃止しようとするときは、変更又は廃止しようとする7日前までに市長に申し出るものとする。
(あっせん料の額等)
第6条 市長は、あっせん業者があっせんしたときは、入坑あっせん料を交付するものとする。
2 前項に規定する入坑あっせん料の額は、入坑料金の額の100分の15の範囲内とする。この場合において、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(あっせんの報告)
第7条 あっせん業者は、毎年度末までに当該年度にあっせんした旅行者の数を市長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、銅山観光のあっせんに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。