○日光市小来川財産区議会設置条例
平成18年9月25日
条例第314号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により、日光市小来川財産区(以下「財産区」という。)に議会を設ける。
(議員の定数)
第2条 財産区の議員の定数は、6人とする。
(令4条例32・一部改正)
(議員の任期)
第3条 財産区の議員の任期は、4年とする。
2 前項の任期の起算並びに補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたため新たに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第258条並びに第260条第1項及び第2項の規定を準用する。
(議員の選挙権)
第4条 日光市議会議員の選挙権を有する者で、財産区の区域内に住所を有し、その区域内に係る公職選挙法第19条の規定による日光市の選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)に登録されているものは、財産区の議会の議員の選挙権を有する。
(議員の被選挙権)
第5条 財産区の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上のものは、財産区の議会の議員の被選挙権を有する。
(使用する選挙人名簿)
第6条 財産区の議会の議員の選挙は、選挙人名簿又はその抄本によりこれを行う。
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日光市小来川財産区議会設置条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。