○日光市西川財産区議会設置条例
平成18年9月25日
条例第316号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により、日光市西川財産区(以下「財産区」という。)に議会を設ける。
(議員の定数)
第2条 財産区の議会の議員の定数は、5人とする。
(議員の任期)
第3条 財産区の議会の議員の任期は、4年とする。
2 前項の任期の起算並びに補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたため新たに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第258条並びに第260条第1項及び第2項の規定を準用する。
(平19条例25・一部改正)
(議員の選挙権)
第4条 日光市議会議員の選挙権を有し、かつ、世帯主である者で、次の各号のいずれかに掲げるものは、財産区の議会の議員の選挙権を有する。
(1) 引き続き10年以上財産区の区域内に住所を有する者
(2) 財産区の区域内に住所を有し、その期間が通算して10年以上になる者で、日光市選挙管理委員会にその旨の申出をしたもの
2 前項の規定により選挙権を有する世帯主が精神若しくは身体の重患又は重大な事故により選挙権の行使に関する行為を自らすることができないときは、当該世帯に属する者で、日光市議会議員の選挙権を有するものは、日光市選挙管理委員会にその旨の申出をすることにより、当該世帯主に代わって財産区の議会の議員の選挙権を有するものとする。
(平19条例25・一部改正)
(議員の被選挙権)
第5条 財産区の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上のものは、財産区の議会の議員の被選挙権を有する。
(使用する選挙人名簿)
第6条 財産区の議会の議員の選挙は、日光市西川財産区議会議員選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)又はその抄本によりこれを行う。
2 選挙人名簿は、選挙の都度これを調製し、当該選挙についてその効力を有する。
3 前2項に定めるものを除くほか、選挙人名簿の調製については、日光市選挙管理委員会が定め、あらかじめ告示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日光市西川財産区議会設置条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。