○日光市表彰条例

平成18年9月25日

条例第317号

(趣旨)

第1条 この条例は、市政の振興に功労があったもの、市民の模範となるもの及び郷土の誇りとなるものを表彰することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市政功労表彰

(2) 善行表彰

(3) 市民栄誉賞表彰

(市政功労表彰)

第3条 市政功労表彰は、本市の地方自治、社会福祉、環境保全、保健衛生、産業経済、教育、文化、スポーツ、国際親善、災害防止その他の公益又は公共の福祉に関してその功労が顕著なものに対して行う。

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 自己の危難を顧みず、人命又は財産の救護に尽力し、その功績が顕著なもの

(2) 公益のため、金品を本市に寄付したもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、広く市民の模範となる行為があり、特に顕彰することが適当と認められるもの

(市民栄誉賞表彰)

第5条 市民栄誉賞表彰は、文化、スポーツその他の分野で顕著な業績があり、郷土の誇りとして広く市民に敬愛されるものに対して行う。

(被表彰者の決定)

第6条 前3条の規定による表彰の対象となるもの(以下「被表彰者」という。)は、市長が決定する。

2 市長は、前項の規定により被表彰者を決定するときは、あらかじめ日光市表彰審査委員会の審査に付さなければならない。ただし、緊急を要するときその他市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(日光市表彰審査委員会)

第7条 被表彰者を適正に審査するため、日光市表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者とし、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議長

(2) 市議会副議長

(3) 副市長

(4) 学識経験者

4 委員の任期は、次に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号から第3号までの規定による委員については、当該職に在職している間とする。

(2) 前項第4号の規定による委員については、2年とし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 第3項第4号の規定による委員は、再任することができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平19条例3・一部改正)

(表彰の実施)

第8条 表彰は、市長が行う。

2 表彰の期日は、毎年11月23日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 被表彰者には、表彰状を贈る。

4 被表彰者が表彰を受ける前に死亡したとき又は被表彰者が死亡した者であるときは、その遺族に対して表彰状を贈る。

(表彰の公表及び記録)

第9条 市長は、必要と認めるときは、被表彰者の氏名、事績その他の事項を公表するものとする。

2 市長は、被表彰者の氏名、事績その他の事項を記録した表彰台帳を備え付け、これを永久に保存するものとする。

(被表彰者としての決定の取消し)

第10条 市長は、第6条の規定により被表彰者として決定したものに自己の責めに帰すべき事由による表彰し難い行為があったときは、被表彰者としての決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により被表彰者としての決定を取り消そうとするときは、あらかじめ審査委員会の審議を経なければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、表彰の基準その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月19日以前までに合併前の今市市、日光市、藤原町、足尾町又は栗山村に対してなされた功労等は、本市に対してなされた功労等とみなし、この条例の相当規定により表彰を行うことができる。

(平成19年3月23日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

日光市表彰条例

平成18年9月25日 条例第317号

(平成19年4月1日施行)