○日光市生涯学習推進本部設置規則
平成18年11月1日
規則第309号
(設置)
第1条 生涯学習の総合的かつ効果的な推進とその普及を図るため、日光市生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 生涯学習に関する諸施策の総合的な企画及び推進に関すること。
(2) 関係機関相互の連絡調整に関すること。
(3) 生涯学習に係わる調査研究に関すること。
(4) 生涯学習の普及奨励に関すること。
(5) その他生涯学習の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。
2 本部長には市長を、副本部長には副市長及び教育長をもって充てる。
3 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(平19規則30・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、本部長があらかじめ指定した副本部長がその職務を代理する。
(本部の会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要に応じ、本部の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 本部の会議に提出する原案の作成及び本部の決定した施策の推進に関し必要な事項を処理するため、本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長には教育次長の職にある者を、副幹事長には企画総務部総合政策課長及び教育委員会事務局生涯学習課長の職にある者をもって充てる。
4 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
5 幹事長は、幹事会を総理する。
6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、幹事長があらかじめ指定した副幹事長がその職務を代理する。
7 幹事会の会議は、幹事長が必要に応じて招集し、その議長となる。
8 幹事長は、必要に応じ、幹事会の会議に幹事以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(平28規則30・平31規則25・一部改正)
(調査研究部会)
第7条 幹事会の会議に付議すべき事項の調査検討及び必要な連絡調整を行うため、調査研究部会を置く。
2 調査研究部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長には教育委員会事務局生涯学習課長の職にある者を、副部会長には企画総務部総合政策課政策調整係長及び教育委員会事務局生涯学習課生涯学習係長の職にある者をもって充てる。
4 部会員は、別表第3に掲げる者をもって充てる。
5 部会長は、調査研究部会を総理する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、部会長があらかじめ指定した副部会長がその職務を代理する。
7 調査研究部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
8 部会長は、必要に応じ、調査研究部会の会議に部会員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(平19規則30・平24規則39・平28規則30・平31規則25・一部改正)
(事務局)
第8条 本部、幹事会及び調査研究部会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第39号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第31号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平31規則25・全改、令5規則21・一部改正)
企画総務部長 財務部長 地域振興部長 市民生活部長 健康福祉部長 観光経済部長 建設部長 上下水道部長 会計管理者 教育次長 議会事務局長 消防長 |
別表第2(第6条関係)
(令2規則26・全改、令4規則31・令5規則21・一部改正)
総務課長 地域振興課長 資源循環推進課長 社会福祉課長 高齢福祉課長 保育課長 観光課長 商工課長 農政課長 環境森林課長 学校教育課長 文化財課長 スポーツ振興課長 中央公民館長 消防本部総務課長 |
別表第3(第7条関係)
(令2規則26・全改、令4規則31・令5規則21・一部改正)
総務課人権・男女共同参画推進係長 地域振興課地域政策係長 資源循環推進課資源循環推進係長 社会福祉課障がい福祉係長 高齢福祉課高齢福祉係長 保育課保育環境係長 観光課観光交流推進係長 商工課商業係長 農政課農政係長 学校教育課教育総務係長 文化財課文化財係長 スポーツ振興課振興係長 中央公民館公民館係長 日光公民館長 藤原公民館長 足尾公民館長 栗山公民館長 落合公民館長 豊岡公民館長 大沢公民館長 小林公民館長 消防本部総務課庶務係長 |