○日光市表彰審査委員会規則

平成18年11月6日

規則第311号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市表彰条例(平成18年日光市条例第317号)第7条第7項の規定に基づき、日光市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長等)

第2条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員は、自己若しくは配偶者又は三親等以内の親族に関する案件については、その議事に加わることができない。

5 委員長は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第4条 委員会の庶務は、企画総務部秘書広報課において処理する。

(平28規則30・平31規則25・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、最初に開かれる会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

日光市表彰審査委員会規則

平成18年11月6日 規則第311号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年11月6日 規則第311号
平成28年3月31日 規則第30号
平成31年3月22日 規則第25号