○日光市住民基本台帳の閲覧の運用に関する事務取扱規程
平成18年11月1日
訓令第87号
日光市住民基本台帳の閲覧等の運用に関する事務取扱規程(平成18年日光市訓令第57号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下単に「閲覧」という。)に関し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「施行令」という。)、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「住民票省令」という。)に定めるもののほか、その事務処理についての取扱いを定めることにより、その適切かつ円滑な事務処理を図り、もって個人情報の保護を図ることを目的とする。
(平20訓令15・一部改正)
(閲覧に供する住民基本台帳の一部の写しの作成等)
第2条 閲覧に供する住民基本台帳の一部の写しは、行政区コード順に作成するものとし、閲覧の請求者又は申出者から特段の請求又は申出がない限り、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者のうち更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある者及びストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条に規定するストーカー行為等の被害者のうち更に反復してつきまとい等をされるおそれがある者並びにこれらの者と同一の住所を有する者で、必要な支援を受けているもの(以下「要支援者」という。)に係る部分を除外し、又は削除したものとする。
2 閲覧に供する住民基本台帳の一部の写しは、毎年1月、5月及び9月に更新する。
(平20訓令15・平27訓令8・一部改正)
(閲覧に当たっての措置)
第3条 閲覧は、その請求又は申出の目的を超えた閲覧が行われないよう職員を立ち会わせる等必要な措置を講じた上で行わせるものとする。
2 閲覧の場所には、次に掲げる機器を持ち込ませてはならない。
(1) パーソナルコンピュータその他これに準ずる機器
(2) 映像撮影機器(映像撮影機能を備えた携帯電話等を含む。)
(3) 複写機
(4) その他市長が指定する機器
3 閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)が住民基本台帳の一部の写しの内容を記録しようとするときは、一連番号を付した閲覧転記用紙(様式第1号)を使用させるものとし、閲覧者が閲覧を終えたときは、当該閲覧転記用紙の提出を求め、その記録内容等を確認するものとする。
(平21訓令4・一部改正)
(閲覧の場所及び時間)
第4条 閲覧の場所及び時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 閲覧場所 日光市役所
(2) 閲覧時間 次に掲げる日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで
ア 日曜日、月曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定による休日及びその翌日
ウ 12月28日から翌年1月4日まで
(平21訓令4・一部改正)
(閲覧の制限)
第5条 閲覧は、1日につき2人まで、同一の請求者につき1月2回までに制限するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(国又は地方公共団体の請求による閲覧の取扱い)
第6条 国又は地方公共団体の機関からの閲覧は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書(様式第2号)に必要事項を記入して請求させなければならない。
2 国又は地方公共団体の機関からの閲覧者の本人確認については、次に掲げる書類の提示を求め、行うものとする。この場合において、書類の提示を受けた上で更に疑義ある場合は、その者の所属する官公署に電話で照会しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体の機関の職員たる身分を示す証明書
(2) 個人番号カード又は運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書(本人の写真が貼付されたものに限る。)
(平20訓令15・全改、平21訓令4・平27訓令8・一部改正)
(個人又は法人の申出による閲覧の取扱い)
第7条 個人又は法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の閲覧の申出は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書兼誓約書(様式第3号)に、必要事項を記入して請求させなければならない。
2 個人又は法人の閲覧の申出の期限は、当該閲覧をしようとする日の14日前までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 市長は、法及び住民票省令に定めるもののほか、必要と認めるときは、当該申出をした者(以下「申出者」という。)に対し、次に掲げる書類又は資料等の提出を求めるものとする。
(1) 申出者が法人の場合にあっては、登記事項証明書又はその事業概要等を記載した書類
(2) 申出者が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第16条第2項に規定する個人情報取扱事業者の場合にあっては、同法の規定による個人情報取扱事業者の対応を記載した資料(プライバシーポリシー)
(3) その他必要と認める書類
5 個人又は法人の閲覧の申出に伴い閲覧する者(以下「閲覧者」という。)の本人確認については、次に掲げる書類の提示によるもののほか、必要に応じて当該閲覧者に対し口頭で質問することその他適切な方法により行うものとする。
(1) 個人番号カード又は運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書(本人の写真が貼付されたものに限る。)
(2) 郵便により当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書(様式第4号)
(平20訓令15・全改、平27訓令8・令3訓令10・一部改正)
(閲覧の拒否)
第8条 閲覧の請求があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これに応じないものとする。
(1) 天災等により住民基本台帳又は戸籍の附票簿(これらを磁気ディスクに記録している場合にあっては、当該磁気ディスク)が亡失し、又はき損し、若しくは汚損したとき。
(2) 閲覧の請求者若しくは申出者が法令等の規定により明らかにしなければならない事項を明らかにしないとき。
(4) 閲覧の申出者が前条第3項の規定により提出を求めた書類を、合理的な理由なく提出しないとき。
(6) 閲覧の請求者又は申出者が日光市手数料条例(平成18年日光市条例第65号)に規定された手数料を納付しないとき。
(7) 他の執務執行に支障がある閲覧と認めるとき。
(8) 係員の指示に従わないとき。
(9) 個人情報の侵害又は差別的な事象につながるおそれがあると認めるとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか、閲覧の請求又は申出を拒むに足りる相当な理由があるとき。
(平20訓令15・全改)
(閲覧状況の公表)
第9条 市長は、毎年度5月に前年度分の国又は地方公共団体の機関からの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)及び個人又は法人の閲覧の申出の状況について、告示その他市長が適当と認める方法により公表するものとする。
(平20訓令15・全改)
(その他)
第10条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平20訓令15・全改)
附則
この規程は、平成18年11月1日から施行し、同日以後になされる閲覧及び住民票等の交付の請求から適用する。
附則(平成20年5月1日訓令第15号)
この規程は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日訓令第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令第8号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月8日訓令第10号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(平27訓令8・全改)
(平27訓令8・全改)
(平20訓令15・旧様式第2号繰下、平21訓令4・一部改正)