○日光市大規模小売店舗立地法意見調整連絡会議設置要綱
平成18年9月22日
告示第220号
(設置)
第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)に基づく大型店の出店に関し、周辺地域の生活環境の保持に係る市の意見等の調整を図るため、日光市大規模小売店舗立地法意見調整連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(平22告示62・全改)
(所掌事項)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を行う。
(1) 法第4条に基づき告示された大規模小売店舗を設置するものが配慮すべき事項に関する指針に定められた事項についての調整協議に関すること。
(2) 前号の意見の調整を行うに当たって必要な関係部課の協議及び連絡調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、大型店の新設等に関しその周辺地域の生活環境の保持のために市長が必要と認める事項に関すること。
(平22告示62・一部改正)
(組織)
第3条 連絡会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は観光経済部長の職にある者を、副会長は観光経済部商工課長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(平19告示22・平21告示38・平24告示83・平31告示42・一部改正)
(会長等)
第4条 会長は、連絡会議を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第6条 連絡会議の庶務は、観光経済部商工課において処理する。
(平19告示22・平21告示38・一部改正、平22告示62・旧第7条繰上、平24告示83・平31告示42・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平22告示62・旧第8条繰上)
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第22号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第38号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第62号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第83号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第70号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第42号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第67号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第47号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平31告示42・全改、令4告示67・令5告示47・一部改正)
企画総務部総合政策課長 企画総務部総務課長 市民生活部生活安全課長 市民生活部資源循環推進課長 建設部都市計画課長 建設部維持管理課長 |