○日光市小来川財産区議会職員定数条例
平成18年11月15日
条例第325号
日光市小来川財産区議会の職員の定数は2人とし、書記長1人、書記1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年12月1日から施行する。
(日光市小来川財産区議会書記定数条例の廃止)
2 日光市小来川財産区議会書記定数条例(昭和29年日光市条例第15号)は、廃止する。
○日光市小来川財産区議会職員定数条例
平成18年11月15日
条例第325号
日光市小来川財産区議会の職員の定数は2人とし、書記長1人、書記1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年12月1日から施行する。
(日光市小来川財産区議会書記定数条例の廃止)
2 日光市小来川財産区議会書記定数条例(昭和29年日光市条例第15号)は、廃止する。