○日光市小来川財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年11月15日

条例第327号

(趣旨)

第1条 この条例は、日光市小来川財産区議会の議員の議員報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(平20条例59・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 議長 年額 85,000円

(2) 副議長 年額 60,000円

(3) 議員 年額 50,000円

(平20条例59・平22条例48・令4条例31・一部改正)

(議員報酬の支給)

第3条 前条の議員報酬は、新たに議長等になった当月分から、月割計算により支給する。

2 議長等が、任期満了、辞職、失職、除名又は死亡によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

(平20条例59・一部改正)

(議員報酬の支給期日)

第4条 議長等の議員報酬は、年額を2分し、9月及び3月に支給する。

(平20条例59・一部改正)

(費用弁償)

第5条 議長等が公務により旅行したときは、別表に定めるところにより費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に定めるもののほか、議長等に支給する旅費については、日光市一般職の職員に支給する旅費の例による。

(支給方法)

第6条 この条例に定めるもののほか、議員報酬及び費用弁償の支給方法に関しては、日光市一般職の職員の例による。

(平20条例59・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(日光市小来川財産区議会議員の報酬及び費用弁償条例の廃止)

2 日光市小来川財産区議会議員の報酬及び費用弁償条例(昭和29年日光市条例第14号)は、廃止する。

(平成20年10月1日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月1日条例第48号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出される日光市小来川財産区議会議員の任期が始まる日から適用する。

別表(第5条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空費

日当(1日につき)

宿泊料(1日につき)

支給額等

日光市職員等の旅費に関する条例(平成18年日光市条例第53号)の規定による額

2,300円

14,800円

日光市小来川財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年11月15日 条例第327号

(令和4年3月22日施行)