○日光市小来川財産区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成18年11月15日

条例第328号

日光市小来川財産区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、日光市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年日光市条例第54号)の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(日光市小来川財産区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の廃止)

2 日光市小来川財産区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和52年日光市条例第30号)は、廃止する。

日光市小来川財産区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成18年11月15日 条例第328号

(平成18年12月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
平成18年11月15日 条例第328号