○日光市湯西川財産区財政調整基金条例

平成18年12月1日

条例第339号

(設置)

第1条 日光市湯西川財産区財政の健全性を図るため、日光市湯西川財産区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計湯西川財産区歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金の属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(栗山村湯西川財産区財政調整基金条例の廃止)

2 栗山村湯西川財産区財政調整基金条例(昭和43年栗山村条例第11号)は、廃止する。

日光市湯西川財産区財政調整基金条例

平成18年12月1日 条例第339号

(平成18年12月1日施行)