○日光市西川財産区有地使用条例

平成18年12月25日

条例第353号

(趣旨)

第1条 この条例は、日光市西川財産区が有する土地(以下「財産区有地」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 財産区有地を使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

(使用の範囲)

第3条 財産区有地の使用の範囲は、次に掲げる範囲とする。

(1) 作業小屋

(2) 資材置場

(3) 養蜂置場

(4) その他市長が特に使用を認めたもの

(許可の条件)

第4条 市長は、第2条の許可をする場合に必要な条件を付することができる。

(遵守事項)

第5条 第2条の許可を受けて財産区有地を使用する者(以下「使用者」という。)は、市長が定める事項を守らなければならない。

(使用の禁止)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他財産区有地の管理運営に適正を欠くと認めたとき。

(原形変更の禁止)

第7条 使用者は、財産区有地の使用について、その原形を変更してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由を認めた場合は、これを減免することができる。

2 第6条の規定により、停止又は取消しのあった場合、既に納入した使用料は、これを返還しない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(栗山村西川財産区有地使用条例の廃止)

2 栗山村西川財産区有地使用条例(平成10年栗山村条例第28号)は、廃止する。

(平成25年12月13日条例第40号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平25条例40・一部改正)

西川財産区有地使用料

使用区分

数量

期間

使用料

備考

作業小屋

1m2

1月

40円

1月未満は1月として計算

資材置場

1m2

1月

40円

同上

養蜂置場

1群

1使用期間

410円

使用期間は、使用者との協議によるものとする

日光市西川財産区有地使用条例

平成18年12月25日 条例第353号

(平成26年4月1日施行)