○日光市西川財産区有地使用条例
平成18年12月25日
条例第353号
(趣旨)
第1条 この条例は、日光市西川財産区が有する土地(以下「財産区有地」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 財産区有地を使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。
(使用の範囲)
第3条 財産区有地の使用の範囲は、次に掲げる範囲とする。
(1) 作業小屋
(2) 資材置場
(3) 養蜂置場
(4) その他市長が特に使用を認めたもの
(許可の条件)
第4条 市長は、第2条の許可をする場合に必要な条件を付することができる。
(遵守事項)
第5条 第2条の許可を受けて財産区有地を使用する者(以下「使用者」という。)は、市長が定める事項を守らなければならない。
(使用の禁止)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他財産区有地の管理運営に適正を欠くと認めたとき。
(原形変更の禁止)
第7条 使用者は、財産区有地の使用について、その原形を変更してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由を認めた場合は、これを減免することができる。
2 第6条の規定により、停止又は取消しのあった場合、既に納入した使用料は、これを返還しない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(栗山村西川財産区有地使用条例の廃止)
2 栗山村西川財産区有地使用条例(平成10年栗山村条例第28号)は、廃止する。
附則(平成25年12月13日条例第40号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平25条例40・一部改正)
西川財産区有地使用料
使用区分 | 数量 | 期間 | 使用料 | 備考 |
作業小屋 | 1m2 | 1月 | 40円 | 1月未満は1月として計算 |
資材置場 | 1m2 | 1月 | 40円 | 同上 |
養蜂置場 | 1群 | 1使用期間 | 410円 | 使用期間は、使用者との協議によるものとする |