○日光市湯西川財産区有林保護監視員の報酬に関する条例

平成18年12月25日

条例第354号

(趣旨)

第1条 この条例は、日光市湯西川財産区有林保護監視員(以下「監視員」という。)の報酬について必要な事項を定めるものとする。

(報酬及び手当)

第2条 監視員の報酬は、日額8,000円とする。

(支給)

第3条 前条に規定する報酬は、当該月分を翌月に支給する。

(支給方法)

第4条 この条例に定めるもののほか、報酬の支給方法に関しては、日光市一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(湯西川財産区山林保護監視員の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)

2 湯西川財産区山林保護監視員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和52年栗山村条例第5号)は、廃止する。

日光市湯西川財産区有林保護監視員の報酬に関する条例

平成18年12月25日 条例第354号

(平成19年4月1日施行)