○日光市湯西川財産区保護林設置条例

平成18年12月25日

条例第356号

(目的)

第1条 この条例は、日光市湯西川財産区有林のうち、将来にわたり保護存続させる自然林及び人工林(以下「保護林」という。)の区域を定め、湯西川財産区の住民の福祉向上と自然保護強化に資することを目的とする。

(保護林の区域)

第2条 保護林の区域は、別表のとおりとする。

(交換、譲与及び貸付の禁止)

第3条 保護林は、公共的及び公益的に重要な用途に供するほか、交換、譲与及び貸付の用に供すること並びに立木の伐採はできないものとする。

(保護監視員)

第4条 区有林及び保護林の保護及び監視のため、日光市湯西川財産区有林保護監視員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(栗山村湯西川財産区自然保護林設置条例の廃止)

2 栗山村湯西川財産区自然保護林設置条例(昭和48年栗山村条例第11号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

番号

設置箇所

面積

1

日光市湯西川字三河1876―1

(瀬戸権現周辺)

50ha以内

2

日光市湯西川字移木沢1878―1

(白滝沢トチノキ原生林群生地周辺)

10ha以内

3

日光市湯西川字フリウギ1963―2

(仲内井戸ノ沢地内)

20ha以内

日光市湯西川財産区保護林設置条例

平成18年12月25日 条例第356号

(平成18年12月25日施行)