○日光市議会政治倫理条例

平成18年12月27日

条例第357号

(目的)

第1条 この条例は、市民の厳粛な信託を受けた日光市議会議員(以下「議員」という。)が市民全体の代表者として、人格と倫理の向上に努め、いやしくもその地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応え、もって清浄で民主的な市政の発展に寄与するとともに公正な議会運営を図ることを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、市民全体の代表者として、市政に携わる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。

(倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市民全体の代表者として、その品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 市民全体の代表者として、常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) 公正かつ清廉な選挙運動及び政治活動を通じて、市民の支持と信頼を培うこと。

(4) (市が設立した公社及び市が資本金その他これに準ずるものを出資している法人を含む。以下同じ。)が行う許可、認可、工事等の請負契約(当該請負契約に係る下請契約を含む。以下同じ。)、業務委託契約、物品納入契約又は公の施設に係る指定管理者の指定に関して特定の企業、団体等のために、その地位を利用して有利な取り計らいをしないこと。

(5) 市の職員の公正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくはその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(6) 市の職員の採用、昇格又は人事異動に関して推薦、紹介等その地位を利用した影響力を行使しないこと。

(令元条例19・一部改正)

(審査の請求)

第4条 議員について、前条に規定する倫理基準又は第9条に規定する市の工事その他の請負契約等に関する遵守事項に違反する疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添えて、市民にあっては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第18条に定める選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、議員にあっては3人以上の者の連署をもって、議長に審査の請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。

2 審査請求をしようとする事項が議長に関するものであるときは、副議長に審査を請求することができる。この場合において、次条から第7条及び第10条の規定中「議長」とあるのは「副議長」とする。

3 審査請求をしようとする事項が議長、副議長及び議員に関するものであるときは、議長、副議長及び審査請求の審査(以下「審査」という。)の対象となる議員を除く議員全員が協議し、指名された議員が審査請求を受理する。この場合において、次条から第7条及び第10条の規定中「議長」とあるのは「第4条第3項前段の規定により指名された議員」とする。

(審査委員会の設置)

第5条 議長は、前条の規定による審査請求を受けたときは、速やかに日光市議会政治倫理審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、当該審査請求について審査を求めなければならない。

2 委員会は、8人の委員をもって組織する。

3 委員会の委員は、議長が指名する。ただし、審査の対象となる議員及び審査請求をした議員は、委員となることができない。

4 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員のうちから互選する。

5 委員会の委員の任期は、議長に指名された日から当該事案の審査が終了するまでとする。

(委員会の審査)

第6条 委員会は、前条の規定により議長から審査を求められたときは、速やかに委員会を招集し、審査する。

2 委員会は、前項の規定によるほか、第3条に規定する倫理基準及び第9条に規定する市工事等の請負契約等に関する遵守事項に違反する疑いがあるとして議長から審査を求められたときは、審査請求にあってはその適否を含め、倫理基準に違反する行為若しくは市工事等の請負契約等に関する遵守事項に違反する行為の存否について審査する。

3 委員会は、審査の対象となった当該議員に出席を求め、弁明の機会を与えるとともに事情聴取等必要な調査を行うことができる。

4 委員会は、審査請求をした者の代表者から事情を聴取し、資料の提出を求め、又は市民その他の関係人を参考人として出席させ、その意見を聴くことができる。

5 委員会の会議は公開する。ただし、出席委員の3分の2以上の同意を得たときは非公開とすることができる。

6 委員会は、第1項及び第2項の規定による審査が終了したときは、審査結果を議長に報告しなければならない。

(議長の措置)

第7条 議長は、委員会から審査結果の報告を受けたときは、その概要を議会広報紙への掲載その他の方法により公表しなければならない。

2 議長は、委員会から報告を受けた事項を尊重し、倫理基準又は市工事等の請負契約等に関する遵守事項に違反すると認められる議員に対し、議会の名誉及び品位を守り、市民の信頼を回復するため、議会役職の辞退、議員辞職等の勧告その他必要な措置を講じなければならない。

(職務関連犯罪による有罪確定後の措置)

第8条 議員が、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの各条及び第198条に規定する贈収賄罪、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第1条第1項に規定する公職者あっせん利得、その他職務に関連する犯罪により有罪とする判決の宣告を受け、その刑が確定した場合は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き、市民全体の代表者としての品位と名誉を守り、市政に対する市民の信頼を回復するため、辞職手続きをとるものとする。

(市工事等の請負契約等に関する遵守事項)

第9条 議員は特に、その配偶者若しくは2親等以内若しくは同居の親族が経営し、若しくは役員をしている企業及び団体(以下この条において「企業等」という。)又は当該議員が役員をし、若しくは実質的に経営に携わる企業等について、法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市が行う工事等の請負契約、業務委託契約、一般物品納入契約及び公の施設に係る指定管理者の指定に関し、市民に疑惑の念を生じさせるような有利な取り計らいをしてはならない。

(守秘義務)

第10条 議長及び委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(兼職に関する制限)

第11条 議員は、議決機関としての権能と議会運営の公正を確保するため、法令、条例等に定めのあるとき、又は特別な事情があるときを除き、市の設置する委員会及び審議会等の委員に極力就任しないよう努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第11条の規定は、この条例の施行の際、現に市の設置する委員会及び審議会等の委員に就任している場合は、その任期中に限り適用しない。

(令和元年9月17日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

日光市議会政治倫理条例

平成18年12月27日 条例第357号

(令和2年4月1日施行)