○日光市小来川財産区財務規則
平成18年12月20日
規則第313号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第222条の規定により準用する第173条の3の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、日光市小来川財産区の財務に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(令2規則4・一部改正)
(適用)
第2条 日光市小来川財産区の財務に関する事務の処理については、日光市財務規則(平成18年日光市規則第58号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月17日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。