○日光市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年12月1日

告示第237号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、法第6条の3第8項に規定する要保護児童(法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第10項に規定する保護延長者(以下「延長者等」という。)を含む。以下同じ。)の適切な保護又は法第6条の3第5項に規定する要支援児童(以下「要支援児童」という。)若しくは同項に規定する特定妊婦(以下「特定妊婦」という。)への適切な支援のための関係機関相互における連携を図るため、日光市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平29告示34・平30告示57・一部改正)

(所掌事項)

第2条 協議会は、法第25条の2第2項の規定により要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者(延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。)又は特定妊婦(以下「要支援対象児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換及び要支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うほか、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 児童虐待に関する情報交換及び関係機関の連携の推進に関する協議を行うこと。

(2) 児童虐待に関する広報啓発活動の推進に関すること。

(3) 要保護児童の地域における見守り体制の整備に関する協議を行うこと。

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な協議を行うこと。

(平24告示132・平29告示34・一部改正)

(構成員)

第3条 協議会の構成員(以下「構成員」という。)は、別表第1に掲げる行政機関若しくは法人又は児童福祉に関連する職務に従事する者とする。

(平21告示18・平24告示132・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、第6条第2項に規定する代表者会議の委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第5条 協議会の会議は、次に掲げるとおりとする。

(1) 代表者会議

(2) 実務者会議

(3) 個別ケース検討会議

(平21告示18・一部改正)

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、構成員相互の円滑な連携を目的とする。

2 代表者会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要支援対象児童等の支援に関するシステム全体の検討に関すること。

(2) 実務者会議その他の協議会の活動状況の評価に関すること。

(3) 協議会の年間活動方針の決定に関すること。

(4) その他構成員相互の円滑な連携に必要な事項に関すること。

3 代表者会議の委員は、各構成員を代表する者とし、市長が委嘱し、又は任命する。

4 代表者会議の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 代表者会議の委員に欠員を生じたときの補欠の委員は、欠員となった構成員から選任し、その任期は前任者の残任期間とする。

6 代表者会議は、会長が招集し、その議長となる。

7 会長は、過半数の代表者会議の委員が出席しなければ、代表者会議を開くことができない。

8 代表者会議の議事は、出席した代表者会議の委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

9 会長は、必要と認めたときは、代表者会議の委員以外の者に代表者会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(平29告示34・一部改正)

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、要支援対象児童等に関する実務を行っている者の知識及び経験を支援の内容に反映させることを目的とする。

2 実務者会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要支援対象児童等の実態把握及び情報交換に関すること。

(2) 個別ケース検討会議の活動状況の評価に関すること。

(3) 支援を行っている事例の総合的な検討に関すること。

(4) 要保護児童対策を推進するための広報啓発活動に関すること。

(5) 協議会の年間活動方針の策定に関すること。

(6) その他要支援対象児童等に関する実務を行っている者の知識及び経験を支援の内容に反映させるために必要な事項に関すること。

3 実務者会議は、座長、副座長及び委員をもって組織し、座長は健康福祉部子ども家庭支援課長の職にある者を、副座長は同部子ども家庭支援課子ども家庭係長の職にある者をもって充て、委員は別表第2に掲げる構成員において要支援対象児童等に関する実務を行っている者のうちから会長が委嘱する。

4 実務者会議の委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

5 実務者会議の委員に欠員を生じたときの補欠の委員は、欠員となった構成員から選任し、その任期は前任者の残任期間とする。

6 座長は、実務者会議を代表し、会務を総理する。

7 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 実務者会議は、座長が必要と認めたときに招集し、その議長となる。

9 座長は、過半数の実務者会議の委員が出席しなければ、実務者会議を開くことができない。

10 委員は、事故その他やむを得ない事由により実務者会議の会議に出席できないときは、代理人を出席させることができる。

11 実務者会議の議事は、出席した実務者会議の委員(代理人を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。

12 座長は、必要と認めたときは、実務者会議の委員以外の者に実務者会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(平21告示18・平24告示132・平26告示96・平29告示34・令4告示28・一部改正)

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、個別の事例に係る要支援対象児童等に対する具体的な支援の内容等を検討し、決定し、及び評価することを目的とする。

2 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要支援対象児童等の状況把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 支援方針の確立及び役割分担の決定に関すること。

(3) 事例の主たる担当機関及び主たる援助者の決定に関すること。

(4) 支援の経過把握及び評価に関すること。

(5) その他個別の事例に係る要支援対象児童等に対する具体的な支援の内容等を検討し、決定し、及び評価するために必要な事項に関すること。

3 個別ケース検討会議は、座長、副座長及び委員をもって組織し、座長は健康福祉部子ども家庭支援課長の職にある者を、副座長は同部子ども家庭支援課子ども家庭係長の職にある者をもって充て、委員は各構成員において個別の事例に係る要支援対象児童等に直接関わりを有している者及び今後関わりを有する可能性がある者のうちから、個別ケース検討会議の開催の都度、座長が委嘱する。

4 前条第6項から第11項までの規定は、個別ケース検討会議について準用する。この場合において、同条第6項から第11項までの規定中「実務者会議」とあるのは、「個別ケース検討会議」と読み替えるものとする。

(平20告示13・平21告示18・平29告示34・平30告示57・令4告示28・一部改正)

(要保護児童対策調整機関)

第9条 法第25条の2第4項の規定により、健康福祉部子ども家庭支援課を同項に規定する要保護児童対策調整機関として指定する。

2 要保護児童対策調整機関は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 協議会の事務の総括に関する次に掲げる事項

 協議会の協議事項や協議会開催の準備に関すること。

 協議会の議事運営に関すること。

 協議会の資料の保管に関すること。

(2) 要支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関する次に掲げる事項

 関係機関等による支援の実施状況の把握に関すること。

 把握した支援の実施状況に基づく関係機関等との連絡調整に関すること。

3 要保護児童対策調整機関に、法第25条の2第6項に規定する調整担当者を置く。

4 調整担当者は、座長及び副座長が事故その他やむを得ない事由により実務者会議及び個別ケース検討会議に出席できないときは、議長を代行する。

(平21告示18・平29告示34・令4告示28・一部改正)

(構成員名簿)

第10条 要保護児童対策調整機関に、構成員全員の名簿(以下「構成員名簿」という。)を備え付ける。

2 要保護児童対策調整機関は、構成員名簿については常に最新の内容となるよう必要な都度更新するとともに、更新前の構成員名簿についてはこれを保存しなければならない。

(平21告示18・一部改正)

(守秘義務等)

第11条 構成員は、協議会において知り得た秘密を漏らしてはならない。構成員を退いた後も、同様とする。

2 協議会は、法第25条の3第1項の規定により構成員以外の関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めるときは、秘密が保持されるよう配慮しなければならない。

(令2告示50・一部改正)

(事務局)

第12条 協議会の庶務は、健康福祉部子ども家庭支援課が行う。

(平21告示18・全改、令4告示28・一部改正)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年12月1日から施行する。

(任期の特例)

2 第6条第4項及び第7条第4項(第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この要綱施行の日以後最初に委嘱し、又は任命する代表者会議委員、実務者会議の委員及び個別ケース検討会議の委員の任期は、平成20年3月31日までとする。

(経過措置)

3 第6条第6項の規定にかかわらず、この要綱施行の日以後最初に開催する代表者会議は、市長が招集する。

(平成20年3月24日告示第13号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月1日告示第106号)

この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年3月5日告示第18号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日告示第132号)

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年8月1日告示第96号)

この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第70号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第34号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月2日告示第57号)

この要綱は、平成30年4月2日から施行する。

(令和2年4月1日告示第50号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第28号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平21告示18・旧別表第1・全改、平24告示132・旧別表・一部改正、平28告示70・令4告示28・一部改正)

(1) 行政機関又は法人

児童福祉機関

栃木県中央児童相談所

日光市福祉事務所

日光市健康福祉部社会福祉課

日光市健康福祉部子ども家庭支援課

日光市健康福祉部保育課

日光市地域子育て支援センター

社会福祉法人日光市社会福祉協議会

保健医療機関

栃木県県西健康福祉センター

栃木県今市健康福祉センター

日光市健康福祉部健康課

教育機関

日光市教育委員会

日光市教育委員会事務局学校教育課

警察・司法機関

法務省宇都宮地方法務局日光支局

栃木県警察今市警察署

栃木県警察日光警察署

その他

子育て支援を行う特定非営利活動法人

(2) 児童福祉に関連する職務に従事する者

児童福祉関係

民生委員・児童委員

主任児童委員

人権擁護委員

幼稚園長・教諭

保育士

里親

保健医療機関

医師

歯科医師

産婦人科医師

保健師

看護師

教育関係

日光市立小中学校長・教諭

栃木県立今市特別支援学校長・教諭

(3) その他

その他

市長が特に必要と認める関係機関等

別表第2(第7条関係)

(平24告示132・追加、平26告示96・平28告示70・令4告示28・一部改正)

児童福祉機関

栃木県中央児童相談所

日光市健康福祉部社会福祉課

日光市健康福祉部子ども家庭支援課

日光市健康福祉部保育課

保健医療機関

栃木県県西健康福祉センター

日光市健康福祉部健康課

教育機関

日光市教育委員会事務局学校教育課

警察

栃木県警察今市警察署

栃木県警察日光警察署

その他

子育て支援を行う特定非営利活動法人

市長が特に必要と認める関係機関等

日光市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年12月1日 告示第237号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年12月1日 告示第237号
平成20年3月24日 告示第13号
平成20年8月1日 告示第106号
平成21年3月5日 告示第18号
平成24年6月25日 告示第132号
平成26年8月1日 告示第96号
平成28年4月1日 告示第70号
平成29年4月1日 告示第34号
平成30年4月2日 告示第57号
令和2年4月1日 告示第50号
令和4年4月1日 告示第28号