○日光市障がい者自立支援協議会設置要綱
平成18年12月25日
告示第252号
(設置)
第1条 市の相談支援事業を始めとする地域の障がい福祉に関するシステムづくりに関し中核的な役割を果たし、かつ、定期的な協議を行う場として日光市障がい者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平22告示123・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 委託相談支援事業者の運営評価等に関すること。
(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。
(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。
(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。
(5) 相談支援機能強化事業及び栃木県相談支援体制整備事業の活用に関すること。
(6) 障がい者の権利擁護等に関すること。
(7) 障がいを理由とする差別の解消の推進に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平22告示123・平28告示50・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、30人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 障がい福祉関係機関
(2) 相談支援事業者
(3) 障害福祉サービス事業者
(4) 保健医療関係機関
(5) 保健医療関係者
(6) 教育関係機関
(7) 雇用関係機関
(8) 企業
(9) 障がい者関係団体
(10) 学識経験者
(11) 日光市
(平22告示123・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決定する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(実務者会議)
第7条 第2条に掲げる協議会の所掌事項に関する個別の課題を調査し、研究し、及び検討させるため、当該個別の課題に応じて、協議会に実務者会議を置くことができる。
2 実務者会議は、当該個別の課題に応じて、協議会を組織する関係機関等において実務に従事する者(以下「構成員」という。)をもって組織する。
3 実務者会議に班長及び副班長を置き、個別の課題に応じて置かれる実務者会議ごとに構成員の互選によりこれを決定する。
4 実務者会議は、個別の課題を調査し、研究し、及び検討を行うために必要と認めたときは、構成員以外の者に実務者会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 実務者会議は、当該実務者会議において調査し、研究し、及び検討した内容について協議会に報告し、又は意見を述べるものとする。
6 この条に定めるもののほか、実務者会議の運営に関して必要な事項は、別に定める。
(平22告示123・全改)
(守秘義務)
第8条 協議会の委員及び実務者会議の構成員は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第9条 協議会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(平21告示38・平28告示70・一部改正)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第38号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日告示第123号)
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第50号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第70号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。