○日光市高齢者保健福祉施設整備法人等審査委員会の組織及び運営に関する要綱

平成18年12月25日

告示第253号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日光市高齢者保健福祉施設整備法人等の公募による選定の実施に関する要綱(平成18年日光市告示第53号。以下「要綱」という。)第9条第2項の規定に基づき、日光市高齢者保健福祉施設整備法人等審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 要綱第6条の規定により提出のあった申請の内容の調査に関すること。

(2) 市長から意見を求められた事項に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、9人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 日光市副市長の職にある者

(2) 日光市健康福祉部長の職にある者

(3) 栃木県県西健康福祉センター次長の職にある者

(4) 日光市民生委員児童委員協議会連合会が推薦する者

(5) 日光市老人クラブ連合会が推薦する者

(6) 日光市介護保険運営協議会が推薦する者

(7) 日光市社会福祉協議会事務局長の職にある者

(8) 日光市健康福祉部高齢福祉課長の職にある者

(平20告示4・平21告示38・平22告示89・平24告示85・平28告示70・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命された日から当該委嘱又は任命された日の属する年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には第3条第2項第1号の者をもって充て、副委員長には同項第2号の者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員等を退いた後も、同様とする。

(事務局)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。

(平21告示38・平28告示70・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成18年12月25日から施行する。

(平成20年2月12日告示第4号)

この要綱は、平成20年2月12日から施行する。

(平成21年3月31日告示第38号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日告示第89号)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第85号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第70号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

日光市高齢者保健福祉施設整備法人等審査委員会の組織及び運営に関する要綱

平成18年12月25日 告示第253号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年12月25日 告示第253号
平成20年2月12日 告示第4号
平成21年3月31日 告示第38号
平成22年7月1日 告示第89号
平成24年4月1日 告示第85号
平成28年4月1日 告示第70号