○日光市小来川財産区議会傍聴規則

平成18年12月20日

小来川財産区議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、日光市小来川財産区議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の届出)

第3条 一般席において傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人名簿に記入しなければならない。

2 報道関係者席において傍聴しようとする者は、あらかじめ議長の許可を得なければならない。

(傍聴人の数の制限)

第4条 議長は、必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(議場入場の禁止)

第5条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることはできない。

(傍聴の禁止)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、刃物その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者

(3) 鉢巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第9条ただし書の規定により、撮影又は録音をすることにつき議長の許可を得た者を除く。

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) 異様な服装をしている者

(9) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員により前項第1号及び第2号に規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の遵守事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。

(3) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真若しくは映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条に定めるもののほか、傍聴人がこの規則に違反したときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(日光市小来川財産区議会傍聴規則の廃止)

2 日光市小来川財産区議会傍聴規則(昭和34年日光市小来川財産区規則第2号)は、廃止する。

日光市小来川財産区議会傍聴規則

平成18年12月20日 小来川財産区議会規則第2号

(平成18年12月20日施行)