○日光市湯西川財産区議会会議規則
平成18年11月17日
湯西川財産区議会規則第1号
目次
第1章 会議
第1節 総則(第1条―第10条)
第2節 議案及び動議(第11条―第15条)
第3節 議事日程(第16条―第19条)
第4節 選挙(第20条―第29条)
第5節 議事(第30条―第35条)
第6節 秘密会(第36条・第37条)
第7節 発言(第38条―第50条)
第8節 表決(第51条―第60条)
第9節 会議録(第61条―第65条)
第2章 請願(第66条―第68条)
第3章 調査、審査及び証人の出頭等(第69条―第75条)
第4章 辞職(第76条・第77条)
第5章 規律(第78条―第86条)
第6章 懲罰(第87条―第95条)
第7章 補則(第96条)
附則
第1章 会議
第1節 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開会定刻前に議場に到着し、議長にその旨を通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、公務疾病その他の事故により議会に出席することができないときは、あらかじめその理由を記載した欠席届を議長に提出しなければならない。
(議席)
第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。
2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標を付ける。
(会期)
第4条 議会の会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(議会の開閉)
第6条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第7条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(休会)
第8条 日光市の休日を定める条例(平成18年日光市条例第2号)第1条第1項各号に定める市の休日は、休会とする。
2 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
(会議の開閉)
第9条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第10条 議長は、開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、延会を宣告することができる。
2 議長は、会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 議長は、会議中定足数を欠くに至ったときは、休憩又は延会を宣告する。
第2節 議案及び動議
(議案の提出)
第11条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第12条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第13条 動議は、この規則において特別の定めがある場合を除くほか、他に2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第14条 修正の動議は、その案を備え、2人以上の賛成者とともに連署して、あらかじめ議長に提出しなければならない。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第15条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。
2 議員が提出した事件及び動議について、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
第3節 議事日程
(議事日程の作成及び配布)
第16条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
(議事日程の順序変更及び配布)
第17条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(延会の場合の議事日程)
第18条 議長は、議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、更にその議事日程を定めなければならない。
(議事日程の終了及び延会)
第19条 議長は、議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、散会を宣告する。
2 議長は、議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、特に必要と認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。
第4節 選挙
(選挙の宣告)
第20条 議長は、議会において選挙を行うときは、その旨を宣告する。
(不在議員)
第21条 選挙を行う際議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(投票用紙)
第22条 議会において行う選挙の投票用紙の様式は、議長が議会の議決を経て定める。
(議場の出入口閉鎖)
第23条 議長は、投票による選挙を行うときは、第21条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第24条 議長は、投票を行うときは、書記により議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、書記により投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第25条 議員は、書記の点呼に応じて、順次、投票を投票箱に投入する。
(投票の終了)
第26条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第27条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。
(選挙結果の報告)
第28条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第29条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第5節 議事
(議題の宣告)
第30条 議長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。
(一括議題)
第31条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。
(議案等の説明及び質疑)
第32条 議員は、会議に付する事件について、会議において提出者の説明を聴き、提出者に対し質疑することができる。
(討論及び表決)
第33条 議長は、質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第34条 議会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。
(議事の継続)
第35条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第6節 秘密会
(指定者以外の者の退場)
第36条 議長は、秘密会を開くときは、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第37条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
第7節 発言
(発言の許可等)
第38条 会議において発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を得て発言しなければならない。
2 議長は、2人以上挙手して発言を求めたときは、先挙手者と認める者から指名して発言させる。
3 発言は、すべて議長の許可を得た後、演壇又は自席において行わなければならない。
(発言内容の制限)
第39条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当っては、自己の意見を述べることができない。
(発言の継続)
第40条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
2 発言は、その中途において、他の発言によって妨げられることはない。
(質疑の回数)
第41条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言時間の制限)
第42条 議長は、必要があると認めるときは、会議に諮り、あらかじめ発言時間を制限することができる。
(議事進行に関する発言)
第43条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議長は、議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、直ちに制止しなければならない。
(討論の方法)
第44条 討論においては、賛成者と反対者の数及び討論の時間は、これを公平に定めなければならない。
2 議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(討論の制限)
第45条 議員は、同一の議題について、2回以上討論することができない。
(議長の発言討論)
第46条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。
2 議長が討論したときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
(質疑又は討論の終結)
第47条 議長は、質疑又は討論が終わったときは、その終結を宣言する。
2 議員は、質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 議長は、質疑又は討論終結の動議については、討論を用いないで会議に諮って決める。
(一般質問)
第48条 議員は、日光市湯西川財産区に係わる市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
(発言の取消し又は訂正)
第50条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
第8節 表決
(表決問題の宣告)
第51条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
2 表決に付する問題及び選挙の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、表決及び選挙の方法についての発言は、この限りでない。
(不在議員)
第52条 表決の際、議場に現存しない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第53条 表決には、条件を付けることができない。
(起立による表決)
第54条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長は、可否の認定をすることが困難であるとき又は議員が議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、投票により表決をとらなければならない。
(投票による表決)
第55条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員の2人以上から要求があるときは、投票により表決をとることができる。
(表決の訂正)
第58条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第59条 議長は、問題についての異議の有無を会議に諮ることができる。この場合において、議長は、異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員2人以上から異議があるときは、起立の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第60条 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。
2 表決の順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
第9節 会議録
(会議録の記載事項)
第61条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 会議に付した事件
(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(11) 選挙の経過
(12) 議事の経過
(13) その他議長又は議会において必要と認めた事項
(会議録署名議員)
第63条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。
(会議録の調製)
第64条 会議録は、会議終了後速やかに調製しなければならない。
(会議録の保存年限)
第65条 会議録の保存年限は、永年とする。
第2章 請願
(請願書の記載事項等)
第66条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(団体の場合には、その名称、所在地及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押印をしなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
4 請願者が請願書(会議の議題となったものを除く。)を撤回しようとするときは、議長の承認を得なければならない。
(請願の送付及び処理の経過並びに結果報告の請求)
第67条 議長は、議会が採択した請願で、市長その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについてはこれを請求しなければならない。
(陳情書の処理)
第68条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。
第3章 調査、審査及び証人の出頭等
(記録の提出)
第69条 議会が調査又は審査のため、団体等に対し記録の提出を求めようとするときは、議長を経てこれをしなければならない。
(出頭の動議)
第70条 調査又は審査のため、会議に承認の出頭を求める動議があるときは、議長は、会議に諮りこれを決し、議長がその出頭を求める。
(証言の要旨)
第71条 議長は証人に対し、その出頭前あらかじめ証言の要旨を記載した文書の提出を求めることができる。
(出頭)
第72条 証人は、議会の要求があるときは、議会に出頭して証言をしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、文書で証言することができる。
(宣誓書)
第73条 証人が出頭したときは、議長は宣誓書により宣誓させたうえで、証言させなければならない。
(証言の範囲)
第74条 証言は、証言を求められた範囲を超えてはならない。
(議員の派遣)
第75条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第12項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当っては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
第4章 辞職
(議長及び副議長の辞職)
第76条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決定する。
(議員の辞職)
第77条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、議員の辞職について準用する。
第5章 規律
(品位の尊重)
第78条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(携帯品)
第79条 議場に入る者は、帽子、コート、マフラー、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(議事妨害の禁止)
第80条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第81条 議員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。
2 遅参した議員が着席しようとするときは、議長にその旨を申し立てなければならない。
(禁煙)
第82条 何人も、議場において喫煙してはならない。
(新聞等の閲読禁止)
第83条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞又は書籍の類を閲読してはならない。
(資料等印刷物の配布許可)
第84条 議場において、資料、新聞、文書等の印刷物を配布するときは、議長の許可を得なければならない。
(許可のない登壇の禁止)
第85条 何人も、議長の許可がなければ、演壇に登ってはならない。
(議長の秩序保持権)
第86条 規律に関する事項は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って定める。
第6章 懲罰
(懲罰事犯)
第87条 議長は、会議において、懲罰事犯があるときは、休憩若しくは延会を宣告し、又は懲罰事犯に該当すると認める者を退出させることができる。
(議場の秩序維持)
第88条 議長の制止又は発言取消しの命令に従わない議員があるときは、議長は、法第129条により処分することができる。
(懲罰の動議)
第89条 懲罰の動議が提出されたときは、議長は、直ちにこれを会議に付さなければならない。散会後提出されたときは、最近の会議においてこれを議題としなければならない。
(弁明)
第90条 議員は、自己の懲罰事犯の会議に出席し、議長の許可を得て自ら弁明し、又は他の議員に代わって弁明させることができる。
(出席停止の期間)
第91条 出席停止の期間は10日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。
(出席停止期間中出席したときの措置)
第92条 出席を停止された職員がその期間中に会議に出席したときは、議長は、直ちに退去を命じなければならない。その命令に従わないときは、議長は必要な処分をすることができる。
(除名)
第93条 議会を騒がし、又は議会の対面を汚しその情状が特に重いものに対しては出席を停止し、又は除名することができる。
(戒告又は陳謝の方法)
第94条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。
(懲罰の宣告)
第95条 議会が懲罰を議決したときは、議長は、公開の議場において宣告する。
第7章 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第96条 この規則の疑義は、議長は決定する。ただし、議員から異議があるときは、会議して諮って決定する。
附則
この規則は、平成18年11月17日から施行する。