○日光市立学校指定校変更弾力化制度検討協議会設置要綱

平成18年12月27日

教育委員会告示第20号

(設置)

第1条 市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学の指定(以下「指定校」という。)の変更について地域の実情に合わせた弾力的な運用を図るに当たり、その運用制度の検討を行うため、日光市立学校指定校変更弾力化制度検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 指定校の変更を弾力的に運用するための制度の検討に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、指定校変更の弾力的な運用制度に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 日光市教育長

(2) 自治会の代表者

(3) 校長会の代表者

(4) PTAの代表者

(5) 幼稚園の代表者

(6) 保育園の代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、教育委員会に委嘱又は任命をされた日から第7条に規定する結果の報告を終了したときまでとする。

(委員長等)

第5条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(結果の報告)

第7条 協議会は、第2条の所掌事務について検討が終了したときは、教育委員会にその結果を報告するものとする。

(事務局)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議は、教育委員会が招集する。

日光市立学校指定校変更弾力化制度検討協議会設置要綱

平成18年12月27日 教育委員会告示第20号

(平成19年1月1日施行)