○日光市副市長の定数を定める条例
平成19年3月23日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(日光市助役定数条例の廃止)
2 日光市助役定数条例(平成18年日光市条例第300号)は、廃止する。
附則(平成24年3月1日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
○日光市副市長の定数を定める条例
平成19年3月23日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(日光市助役定数条例の廃止)
2 日光市助役定数条例(平成18年日光市条例第300号)は、廃止する。
附則(平成24年3月1日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
平成19年3月23日 条例第2号
(平成24年4月1日施行)
◆ | 平成19年3月23日 | 条例第2号 |
◇ | 平成24年3月1日 | 条例第8号 |