○日光市上三依水生植物園条例
平成19年3月23日
条例第18号
日光市上三依水生植物園条例(平成18年日光市条例第241号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 観光の振興を図り、地域の活性化を推進するとともに自然環境を保全し、及び育成することで人と自然とのふれあいの場を創出するため、日光市上三依水生植物園(以下「水生植物園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 水生植物園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市上三依水生植物園 | 日光市上三依682番地 |
(事業)
第3条 水生植物園は、次の事業を行う。
(1) 日本の典型的な植物モデルの設置、公開及び解説
(2) 植物に関する資料の収集、保管及び展示
(3) 前2号に掲げるもののほか、水生植物園の管理運営に必要な事業
(開園時間)
第4条 水生植物園の開園時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(開園期間)
第5条 水生植物園の開園期間は、4月15日から11月30日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、開園期間を変更することができる。
(1) 4月15日から8月31日まで 無休
(2) 9月1日から11月30日まで 毎週水曜日
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、臨時に休園し、又は開園することができる。
(入園の制限)
第7条 市長は、水生植物園に入園しようとする者又は入園した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入園を拒否し、又は退園させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 水生植物園の施設又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(行為の制限)
第8条 水生植物園において、営利を目的とする興行及び商行為その他これに類する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(行為の制限の許可)
第9条 前条の制限を受ける行為(以下「行為」という。)の許可を受けようとする者は、あらかじめ行為の目的、期間、内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(入園料)
第10条 水生植物園に入園しようとする者は、別表に定める入園料を納付しなければならない。
2 入園料は、市長が特別の理由があると認めるもののほか、前納しなければならない。
(1) 市が主催し、又は共催するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体が水生植物園を使用する場合において、これに協力する必要があるとき。
(3) その他公益上特に必要があるとき。
(平22条例38・全改)
(損害賠償)
第12条 水生植物園に入園した者(以下「入園者」という。)が水生植物園の施設、附属設備、展示物その他の物品を故意又は過失によりき損し、若しくは滅失したときは、市長の命ずるところに従い、補修し、又は損害を賠償しなければならない。
2 入園者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を入園者であった者から徴収する。
(平22条例38・一部改正)
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に水生植物園の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第14条 前条の規定により指定管理者が管理する場合の指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 水生植物園の利用許可に関する業務
(2) 水生植物園の利用料金に関する業務
(3) 水生植物園の維持及び修繕に関する業務
(4) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
(平22条例38・全改)
(秘密保持義務)
第17条 指定管理者又は水生植物園の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報を適切に保護するとともに、水生植物園の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(令5条例2・一部改正)
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の日光市上三依水生植物園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年12月21日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成25年12月16日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平22条例38・平25条例42・一部改正)
入園料
(単位:円)
区分 | 大人(高校生以上) | 小学生及び中学生 | ||
個人 | 団体 | 個人 | 団体 | |
4月15日から8月31日まで | 510 | 410 | 150 | 120 |
9月1日から11月30日まで | 300 | 240 |
備考
1 「団体」とは、20人以上をいう。
2 団体の入園料は、入園者1人当たりの入園料とする。
3 乳児及び幼児の入園料は、無料とする。