○日光市上三依水生植物園条例施行規則

平成19年3月23日

規則第19号

日光市上三依水生植物園条例施行規則(平成18年日光市規則第216号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市上三依水生植物園条例(平成19年日光市条例第181号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の制限の許可申請)

第2条 条例第9条第1項の規定により水生植物園の行為の許可を受けようとする者は、日光市上三依水生植物園制限行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(入園券の交付)

第3条 条例第10条に規定する入園料を納付した者に対しては、発行日当日限り有効の入園券を交付する。

(入園料の減免申請)

第4条 条例第11条の規定による入園料の減免を受けようとする者は、あらかじめ日光市上三依水生植物園入園料減免申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の減免申請があった場合において、減免を認めるときは、日光市上三依水生植物園入園料減免決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(入園者の遵守事項)

第5条 入園者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 園内において飲酒をしないこと。

(2) 指定する展示物以外の展示物に手を触れないこと。

(3) 他の入園者に迷惑又は妨害となる行為をしないこと。

(4) 指定する場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(5) ごみを投棄しないこと。

(6) その他管理上支障となる行為をしないこと。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第13条の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に水生植物園の管理を行わせるときは、第2条第3条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「入園料」とあるのは「利用料金」と、「条例第11条」とあるのは「条例第11条第1号から第4号まで」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の日光市上三依水生植物園条例施行規則(平成18年日光市規則第216号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日光市上三依水生植物園条例施行規則

平成19年3月23日 規則第19号

(平成19年4月1日施行)