○日光市上三依水生植物園条例施行規則
平成19年3月23日
規則第19号
日光市上三依水生植物園条例施行規則(平成18年日光市規則第216号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市上三依水生植物園条例(平成19年日光市条例第181号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入園券の交付)
第3条 条例第10条に規定する入園料を納付した者に対しては、発行日当日限り有効の入園券を交付する。
(入園者の遵守事項)
第5条 入園者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 園内において飲酒をしないこと。
(2) 指定する展示物以外の展示物に手を触れないこと。
(3) 他の入園者に迷惑又は妨害となる行為をしないこと。
(4) 指定する場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(5) ごみを投棄しないこと。
(6) その他管理上支障となる行為をしないこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。