○日光市道路管理規則
平成19年3月30日
規則第35号
日光市道路占用規則(平成18年日光市規則第238号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、道路の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は、法において使用する用語の例による。
(法人の申請又は届出)
第3条 申請又は届出をする者が法人である場合は、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名をその申請書又は届書に記載しなければならない。
(行為の許可)
第4条 法第32条第1項の規定による許可及び変更の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請(協議)書(様式第1号)正副2通に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。ただし、変更の許可の申請の場合で、市長が特に認めるときは、当該書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 実測求積図
(3) 現況及び計画平面図
(4) 現況及び計画横断図
(5) 現況及び計画構造図
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請又は届出をする者が法人である場合は、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名をその申請書又は届書に記載しなければならない。
(標札の掲示)
第6条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、当該許可に係る工作物、物件又は施設の見やすい箇所に占用許可を受けた日から10日以内に道路占用許可済の標札(様式第3号)を掲示しなければならない。ただし、掲示することが困難な場合又は市長が特に認めるときは、この限りでない。
(許可期間の更新の手続)
第7条 占用者が占用期間満了後、引き続き占用しようとするときは、その期間満了の日の30日前から7日前までに更新の手続をしなければならない。
(公共団体等の特例)
第8条 第3条第1項の規定にかかわらず、国、他の地方公共団体又は土地改良区若しくは水利組合等(以下「公共団体等」という。)が、その事業に関し道路の占用をしようとするときは道路占用許可申請(協議)書により、あらかじめ市長に協議しなければならない。当該協議した事項を変更しようとするとき及び許可期間を更新しようとするときも、同様とする。
(道路占用台帳)
第9条 市長は、占用等の許可の状況を把握するため、日光市道路占用許可台帳(様式第5号)を作成しなければならない。
(工事施行の承認の申請)
第10条 法第24条の規定による工事施行の承認及び変更の承認を受けようとする者は、工事施行(変更)承認申請書(様式第6号)により市長に申請をしなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、変更の許可の申請の場合で、市長が必要と認めるときは、当該書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 現況図
(3) 計画図
(4) 構造図
(5) 交通規制図
(6) 工事仕様書
(7) 公図(写)
(8) 求積表
(9) 誓約書
(10) 同意書
(11) 現況写真
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(検査を受ける義務)
第14条 占用等の許可又は第10条第1項の承認に係る工事が完成したときは、速やかに市長の検査を受けなければならない。
(地位の承継)
第16条 道路占用者について相続、合併又は分割(道路の占用に係る工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該工作物等を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該工作物等を承継した法人は、当該道路占用者の地位を承継する。
(譲渡又は担保の禁止)
第17条 道路の占用の許可は、譲渡又は担保等の契約により第三者に移転することができない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(令5規則15・全改)
(1) 許可又は承認に係る住所又は氏名(法人にあっては、主たる住所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)を変更した者
(2) 許可の期間が満了した者又はその行為を廃止した者
(3) 天災その他不可抗力により、許可を受けた目的を達成することができなくなった者
2 占用者が法人である場合において、その法人が解散したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(許可の失効)
第19条 次に掲げる事由が生じたときは、占用等の許可は、その効力を失う。
(1) 占用等の許可の期間が満了したとき。
(2) 第16条の規定による地位の承継をする者がいないとき。
(3) 占用等の許可を受けた目的に反するとき。
(4) 第23条の規定により占用等の許可が取り消され、又は効力を停止されたとき。
(復旧工事等に係る損傷の補償期間等)
第21条 占用者は、前条の規定により当該占用等に係る箇所を原状に回復するための工事(以下「復旧工事」という。)を行った場合において、当該復旧工事の完了の日から3月以内の期間に当該箇所に破損等の損傷が生じたときは、その損傷を補修しなければならない。
(占用者及び施工者の損害賠償)
第22条 占用者及び施工者は、その工事等に起因して市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(1) 法令等及びこの規則の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 工事その他の行為又は工作物が市道の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(5) 市道に関する工事のためやむを得ない必要があるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(義務の履行のために要する費用)
第24条 この規則の規定又はそれに基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務を履行すべき者の負担とする。
(準用規定)
第25条 第3条第1項各号及び第6条の規定は、公共団体等が行う協議に準用する。
(同意の申請)
第26条 法第32条第1項の規定による許可又は法第24条の規定による承認を受けようとする者で、法令等に定めのある同意をあらかじめ得ようとするときは、同意申請書(様式第17号)により申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 現況平面図
(4) 計画平面図
(5) 隣接地所有者の編入に関する同意書
(6) 利害関係人の編入に関する同意書
(7) 境界協定書の写し
(8) 編入しようとする敷地の求積図
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の日光市道路占用規則(平成18年日光市規則第238号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月17日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令5規則15・追加)
(令5規則15・追加)