○日光市意思疎通支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第227号の8
(趣旨)
第1条 この要綱は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいにより意思疎通を図ることに支障がある者(以下「聴覚障がい者等」という。)を支援するため手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣することにより、その自立及び社会参加を促進することを目的として実施する日光市意思疎通支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(平21告示58・平25告示53・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、日光市とする。
2 市長は、事業の一部を、適切に運営することができると認められる法人等に委託して実施することができる。
(派遣対象者)
第3条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、市内に住所を有する聴覚障がい者等又は市が援護する市外の福祉施設に入所中の聴覚障がい者等であって、手話通訳者等の派遣が必要と市長が認める者とする。
(平21告示58・一部改正)
(派遣する手話通訳者等)
第4条 派遣する手話通訳者等は、手話通訳者若しくは要約筆記者として栃木県の登録を受けている者又はこれらの者と同等程度の能力を有すると市長が認める者とする。
(平25告示53・一部改正)
(派遣対象地域)
第5条 手話通訳者等を派遣する地域は、栃木県内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(派遣対象としない用務等)
第6条 次に掲げる用務等については、手話通訳者等の派遣の対象としない。
(1) 営業等の営利を目的とするもの
(2) 通勤通学等の通年かつ長期にわたるもの
(3) 政治団体が行う活動に関するもの
(4) 宗教団体が行う活動に関するもの
(5) その他手話通訳者等を派遣することが適当でないと市長が認めるもの
(派遣の手続)
第7条 手話通訳者等の派遣を受けようとする者は、日光市手話通訳者・要約筆記者派遣申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請は、原則として派遣を受けようとする日の7日前までにするものとする。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(平21告示58・平25告示53・一部改正)
(派遣費用)
第8条 手話通訳者等は、無料で派遣する。ただし、手話通訳者等に係る入場料、参加費その他これらに類する費用については、当該派遣を受けた者の負担とする。
(派遣実施報告書)
第9条 派遣された手話通訳者等は、当該派遣に係る手話通訳又は要約筆記の活動を終了したときは、速やかに日光市手話通訳・要約筆記活動報告書(様式第3号)により市長に報告するものとする。
(手話通訳者等へ支払う報償費等)
第10条 派遣した手話通訳者等へは、別表に定めるところにより報償費及び交通費を支払うものとする。
(手話通訳者等の守秘義務)
第11条 派遣された手話通訳者等は、当該派遣に係る手話通訳又は要約筆記の活動により知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第58号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に改正前の日光市コミュニケーション支援事業実施要綱の規定により派遣された手話通訳者等の報償費及び交通費については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月27日告示第53号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平21告示58・一部改正)
○ 報償費
| 報償費の額 | |
単価 | 上限額 | |
宿泊を伴わない派遣の場合 | 活動時間1時間当たり1,500円 | 12,000円。ただし、市長が特に必要と認める派遣にあっては、12,000円を超えて支払うことができる。 |
宿泊を伴う派遣の場合 | 活動時間1時間当たり1,500円 | 1日当たり12,000円 |
備考
(1) 宿泊を伴わない派遣の場合の「活動時間」とは、手話通訳者等が自宅を出発した時から自宅に帰着する時までの時間をいう。
(2) 宿泊を伴う派遣の場合の「活動時間」とは、手話通訳者等が自宅を出発した時から自宅に帰着する時までをいい、宿泊先での滞在時間(当該滞在時間のうち手話通訳又は要約筆記をした時間を除く。)を除くものとする。
(3) 前2号の場合において、1時間に満たない活動時間は、1時間とする。
(4) 手話通訳又は要約筆記の活動が長時間にわたる等の理由により2名以上の手話通訳者等を派遣するときは、それぞれに報償費を支払う。
○ 交通費
手話通訳者等が自宅から派遣先までの往復に要した実費を支払う。ただし、タクシーを使用した場合は片道1,000円を上限とし、自家用車を使用した場合は1キロメートル当たり30円として計算する。
やむを得ず有料駐車場を利用したときは、その実費を支払う。
(平25告示53・一部改正)
(平25告示53・一部改正)