○日光市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第227号の9

(趣旨)

第1条 この要綱は、小児慢性特定疾病児童に対し特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、その日常生活の便宜を図ることを目的として実施する日光市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(令元告示10・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「小児慢性特定疾病児童」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等のうち、小児慢性特定疾病に係る施策以外の同法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者をいう。

(令4告示27・全改)

(給付の対象用具、給付対象者等)

第3条 給付の対象となる用具、給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)、当該用具の性能等及び耐用年数並びに給付に要する費用の基準額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、現に給付を受けた用具(同項の規定により耐用年数が定められているものに限る。以下この項において「既給付用具」という。)と同一の用具の給付は、当該既給付用具の給付を受けた日からその耐用年数を経過するまでの間は、行わない。ただし、当該既給付用具の損耗状況等から修理が困難であると市長が特に認めるときは、この限りでない。

(令2告示43・全改)

(給付の申請)

第4条 給付対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けようとするときは、日光市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 小児慢性特定疾病医療受給券の写し

(2) 給付対象者の扶養義務者の当該年度分の市町村民税額(1月から6月までの間に申請する場合にあっては、前年度分の市町村民税額)が分かる書類(その者が生活保護受給世帯に属する者であるときは、その旨についての福祉事務所長の証明書)又は地方税関係情報の取得に係る同意書(様式第2号)

(平21告示141・平30告示32・令元告示10・令4告示27・一部改正)

(給付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況、住宅環境等を実地に調査し、速やかに日光市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業調査書(様式第3号)を作成したうえで、用具の給付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により用具の給付を行うことを決定した給付対象者(以下「給付決定児童」という。)の扶養義務者に対しては、日光市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)により通知するとともに日光市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により用具の給付を行わないことを決定した給付対象者の扶養義務者に対しては、却下決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(平21告示141・平30告示32・令元告示10・一部改正)

(給付の実施)

第6条 市長は、給付決定児童に対する用具の給付については、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して実施するものとする。

2 給付決定児童の扶養義務者は、前項の規定により市長の委託を受けた業者(以下「受託業者」という。)に給付券を提出し、用具の給付を受けるものとする。

3 受託業者に対し支払う委託料その他用具の給付の委託に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21告示141・令元告示10・一部改正)

(費用の負担)

第7条 給付決定児童の扶養義務者は、受託業者から用具の給付を受けたときは、当該用具の給付に要した費用の一部を負担しなければならない。

2 前項の規定により給付決定児童の扶養義務者が負担すべき額は、別表第2に定めるところにより算定した額とし、当該扶養義務者は、受託業者から用具の給付を受けた際に、当該負担すべき額を当該受託業者に直接支払わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、用具の給付に要した費用が第3条第1項に規定する当該用具の給付に要する費用の基準額を超える場合は、当該基準額を超える部分の額については、給付決定児童の扶養義務者の負担とする。

(令元告示10・令2告示43・一部改正)

(給付を受けた用具の管理)

第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、用具の給付に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(給付台帳)

第9条 市長は、日常生活用具給付台帳を備え、用具の給付の状況を整備するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年10月1日告示第141号)

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年5月1日告示第76号)

この要綱は、平成23年5月1日から施行し、改正後の日光市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年9月1日告示第125号)

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

(平成25年3月19日告示第40号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日告示第110号)

この要綱は、平成25年7月1日から施行し、改正後の日光市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日告示第32号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月1日告示第10号)

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第43号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4告示27・全改)

種目

対象者

性能等

耐用年数

基準額

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

8年

4,900円

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの。

5年

21,560円

特殊便器

上肢機能に障がいのある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

166,320円

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

169,400円

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

8年

66,000円

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

8年

99,000円

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

5年

73,700円

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

5年

16,500円

車椅子

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

5年

77,440円

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

3年

13,380円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障がいのある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

5年

62,040円

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

1年

22,000円

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障がいを起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

41,580円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障がいのある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

5年

39,600円

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

5年

173,250円

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

113,520円

ストーマ装具(尿路系)

人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

149,160円

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

128,700円

別表第2(第7条関係)

(令4告示27・全改)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

加算基準月額



A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受ける世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250

230

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額3,000円以下

D1階層

2,900

290

所得割の年額3,001~5,800円

D2階層

3,450

350

所得割の年額5,801~8,700円

D3階層

3,800

380

所得割の年額8,701~13,000円

D4階層

4,250

430

所得割の年額13,001~17,400円

D5階層

4,700

470

所得割の年額17,401~22,400円

D6階層

5,500

550

所得割の年額22,401~28,200円

D7階層

6,250

630

所得割の年額28,201~58,400円

D8階層

8,100

810

所得割の年額58,401~75,000円

D9階層

9,350

940

所得割の年額75,001~96,600円

D10階層

11,550

1,160

所得割の年額96,601~121,800円

D11階層

13,750

1,380

所得割の年額121,801~175,500円

D12階層

17,850

1,790

所得割の年額175,501~221,100円

D13階層

22,000

2,200

所得割の年額221,101~380,800円

D14階層

26,150

2,620

所得割の年額380,801~549,000円

D15階層

40,350

4,040

所得割の年額549,001~579,000円

D16階層

42,500

4,250

所得割の年額579,001~700,900円

D17階層

51,450

5,150

所得割の年額700,901~849,000円

D18階層

61,250

6,130

所得割の年額849,001~1,041,000円

D19階層

71,900

7,190

所得割の年額1,041,001円以上

D20階層

全額

左の徴収基準月額の10パーセント。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の階層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表第2の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

ウ 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者全てについて、その市町村民税等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数ヶ月別居している場合、病気治療のため一時他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となるのは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。

・平成23年7月15日雇児発0715号第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下「本通知」という。)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。

ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている児童等が属し、その徴収基準月額の算定に当たり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。

・指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算出する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。

・生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。

・当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

別表第2「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、市町村が徴収する額は、費用総額を超えないものとする。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 その他

令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。

(平30告示32・令元告示10・令4告示27・一部改正)

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(平30告示32・追加、令元告示10・一部改正)

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(平30告示32・旧様式第2号繰下、令元告示10・令4告示27・一部改正)

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(平30告示32・旧様式第3号繰下、令元告示10・一部改正)

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(平30告示32・旧様式第4号繰下、令元告示10・一部改正)

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(平30告示32・旧様式第5号繰下、令元告示10・一部改正)

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日光市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第227号の9

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第227号の9
平成21年10月1日 告示第141号
平成23年5月1日 告示第76号
平成23年9月1日 告示第125号
平成25年3月19日 告示第40号
平成25年6月25日 告示第110号
平成30年4月1日 告示第32号
令和元年6月1日 告示第10号
令和2年4月1日 告示第43号
令和4年4月1日 告示第27号