○日光市補装具費の代理受領に関する要綱
平成18年10月1日
告示第227号の10
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費の支給を円滑に行うため、補装具の販売、貸与又は修理を行う者(以下「事業者」という。)による補装具費の代理受領に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25告示46・平30告示33・一部改正)
(補装具費の代理受領)
第2条 補装具費支給対象障がい者等(法第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。以下同じ。)があらかじめ市長が登録した事業者から補装具費の支給に係る補装具を購入し、借り受け、又は修理を受けた場合において、当該事業者が当該補装具費支給対象障がい者等からの委任を受けているときは、市は、当該補装具費支給対象障がい者等が当該事業者に対して支払うべき当該補装具の購入、借受け又は修理に要した費用について、補装具費として当該補装具費支給対象障がい者等に支給すべき額の限度において、当該補装具費支給対象障がい者等に代わり、当該事業者に支払うことができるものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障がい者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
(平25告示46・平30告示33・一部改正)
(登録の手続)
第3条 前条第1項の規定による市長の登録(以下「登録」という。)を受けようとする事業者は、事業所ごとに、日光市補装具事業者登録申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業所調書
(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。
3 前項の場合において、登録を可と決定した事業者に対しては、日光市補装具事業者登録通知書により通知するものとする。
4 第2項の場合において、登録をしないものと決定した事業者に対しては、その理由を付して日光市補装具事業者登録却下決定通知書により通知するものとする。
(登録の有効期間)
第4条 前条第2項の規定により登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に係る当該登録の有効期間は、当該登録を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。
(登録の更新)
第5条 登録の有効期間の満了日の1月前までに登録事業者から何らの意思表示が行われないときは、市長において登録を更新するものとする。この場合における更新後の登録の有効期間は、更新前の登録の有効期間の満了日の翌日から1年間とする。
(平25告示46・一部改正)
(変更等の届出)
第6条 登録事業者は、登録を受けた事項に変更が生じたときは日光市補装具事業者登録変更届出書により、その事業を廃止し、若しくは休止し、又は再開したときは日光市補装具事業者事業廃止(休止・再開)届出書によりその旨を市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第7条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により登録を受けたとき。
(2) 補装具費の請求に関し不正があったとき。
(3) 法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第8条 市長は、登録事業者に係る情報のうち次に掲げる事項を補装具費支給対象障がい者等に提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う補装具の種類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平25告示46・一部改正)
(補装具の製作等)
第9条 登録事業者は、補装具費支給対象障がい者等と補装具の販売又は修理について契約を締結したときは、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。
2 登録事業者は、市長が別に定める場合を除き、身体障害者更正相談所等による補装具に係る適合判定(以下「適合判定」という。)を経た後でなければ、補装具費支給対象障がい者等に補装具を引き渡してはならない。
3 市長は、適合判定の結果、補装具が補装具費の支給に係る障がい者又は障がい児に適合しないと認められたときは、登録事業者に不備な箇所を指摘して、当該登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
(平25告示46・一部改正)
(補装具の引渡し)
第10条 登録事業者は、補装具費支給対象障がい者等から補装具費の受領についての委任を受けたときは、市が当該補装具費支給対象障がい者等に交付した補装具費支給券に記載されている利用者負担額の支払を受け、その領収書を発行するとともに、当該補装具費支給券の引渡しを受けたうえで、補装具を引き渡たさなければならない。
(平25告示46・一部改正)
(補装具費の請求)
第11条 登録事業者は、市長から第2条第1項の規定による支払を受けようとするときは、日光市代理受領に係る補装具費支払請求書に次に掲げる書類を添えて市長に請求しなければならない。
(1) 補装具費支給対象障がい者等が補装具費の受領を当該登録事業者に委任した旨の委任状
(2) 市が補装具費支給対象障がい者等に交付した補装具費支給券
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求の日から30日以内に登録事業者に対し補装具費を支払うものとする。
(平25告示46・一部改正)
(補装具の引渡し後の改善)
第12条 市長は、補装具の引渡し後、適合判定により登録事業者の責めに帰すべきものと認められる不備な箇所を発見した場合は、登録事業者に当該箇所を指摘して、当該登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
2 補装具の引渡し後9月以内に生じた破損又は不適合(災害等によるき損、本人の過失による破損、生理的若しくは病理的変化により生じた不適合又は目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損若しくは不適合を除く。)は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、補装具の種目、購入、借受け又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表の修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は当該修理基準に基づかない修理のうち軽微なもの(以下これらを「修理」という。)を行った後3月以内に当該修理をした部位に生じた破損又は不適合(災害等によるき損、本人の過失による破損、生理的若しくは病理的変化により生じた不適合又は目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損若しくは不適合を除く。)は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。
(平25告示46・平30告示33・一部改正)
(関係帳簿等の保存)
第13条 登録事業者又は登録事業者であった者は、第2条第1項の規定による支払に係る帳簿及び関係書類を5年間保存しなければならない。
(不正利得の返還命令)
第14条 市長は、登録事業者又は登録事業者であった者が偽りその他の不正の手段によって第2条第1項の規定による支払を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支払を受けた補装具費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(申請書等の様式)
第15条 この要綱に基づく補装具費の代理受領の手続に必要な申請書等の様式は、別に定める。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補装具費の代理受領に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第46号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第33号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。