○日光市日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第227号の11
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づく地域生活支援事業として、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障がい者等」という。)の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具(以下単に「用具」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)を行う日光市日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平21告示139・平25告示83・一部改正)
(給付の対象用具、給付対象者等)
第2条 給付の対象となる用具及び当該用具ごとの給付の対象となる者(その者が属する世帯に市町村民税所得割の課税額が46万円以上である者がいるものを除く。以下「給付対象者」という。)、給付に要する費用の基準額、性能、耐用年数等は、別表第1に定めるとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、既給付用具と同一の用具の給付は、当該既給付用具の給付等を受けた日からその耐用年数を経過しても、当該既給付用具の使用が修理により可能であるときは、行わない。ただし、当該既給付用具の修理に要する費用等を勘案し再給付を行うのが合理的かつ効果的であると認められるとき又は用具の操作機能の向上等により再給付を行うのが障がい者等の使用効果が向上すると認められるときは、この限りでない。
(平21告示139・平22告示51・一部改正)
(貸与の対象用具、貸与対象者等)
第3条 貸与の対象となる用具並びに当該用具ごとの貸与の対象となる者(以下「貸与対象者」という。)、貸与に要する費用の基準額、性能及び貸与期間は、別表第2に定めるとおりとする。
(平21告示139・一部改正)
(給付等の方法)
第4条 市長は、用具(点字図書を除く。以下この条から第6条までにおいて同じ。)の給付等については、用具の製作又は販売を業とする者(居宅生活動作補助用具の給付にあっては、住宅改修を業とする者を含む。以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 前項の規定による委託を受けた業者(以下「受託業者」という。)に支払う委託料その他当該委託に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(給付等の手続)
第5条 用具の給付等を受けようとする給付対象者又は貸与対象者(これらの者が障がい児である場合においては、当該障がい児の扶養義務者)(以下これらを「給付対象者等」という。)は、日光市日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 給付等を受けようとする用具の価格が分かる書類
(2) 法第4条第1項の政令で定める特殊の疾病に該当する障害者等(以下「難病患者等」という。)にあっては医師の診断書(様式第2号)
(3) 地方税関係情報の取得に係る同意書(様式第3号)
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
6 第3項の規定により給付(貸与)券の交付を受けた者は、その受託業者に給付(貸与)券を提出し、用具の給付等を受けるものとする。
(平21告示139・平25告示83・平28告示55・平30告示35・一部改正)
(費用の負担)
第6条 前条第2項の規定により用具の給付の決定を受けた給付対象者(給付対象者が障がい児の場合においては、当該障がい児の扶養義務者)が、受託業者から用具の給付を受けたときは、当該用具の給付に要した費用の一部を負担しなければならない。
(1) 当該用具の給付に要した費用が第2条第1項に規定する当該用具の給付に要する費用の基準額を超えない場合は、当該用具の給付に現に要した費用の100分の10を乗じて得た額とする。ただし、同一月における当該額の合計額が37,200円を超える場合にあっては、この額を限度とする。
(2) 当該用具の給付に要した費用が第2条第1項に規定する当該用具の給付に要する費用の基準額を超える場合は、次に掲げる額の合計額とする。
ア 当該費用の基準額を超える部分の額
イ 当該費用の基準額に100分の10を乗じて得た額。ただし、同一月における当該額の合計額が37,200円を超える場合にあっては、この額を限度とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護受給世帯に属するとき。 無料
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属するとき。 無料
(3) 障がい者及びその配偶者が市民税非課税のとき。 無料
(4) 障がい児の属する世帯が市民税非課税世帯のとき。 無料
4 負担額は、受託業者から用具の給付を受けた際に、当該受託業者に直接支払わなければならない。
5 前条第2項の規定により用具の貸与の決定を受けた貸与対象者(貸与対象者が障がい児の場合においては、当該障がい児の扶養義務者)に対する用具の貸与については、当該用具の貸与に要した費用は、これを徴収しない。
(平21告示139・平22告示51・一部改正)
2 点字図書の給付を受けようとする給付対象者である視覚障がい者又は視覚障がい児の扶養義務者は、市長が別に定める申請書に給付を受けようとする点字図書の出版施設が発行した点字図書発行証明書(以下「証明書」という。)を添えて市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、点字図書の給付を決定するものとする。
5 市長は、第3項の規定により点字図書の給付を行わない決定をしたときは、申請者に対しその旨を通知するものとする。
7 点字図書給付者は、出版施設から点字図書の給付を受けるときは、当該点字図書を一般図書として購入したとした場合における当該一般図書の購入価格に相当する額を負担しなければならない。
8 市長は、点字図書の給付を行った出版施設から当該給付に要した費用の請求があったときは、給付台帳を確認したうえで、当該点字図書の価格から前項の規定により点字図書給付者が支払った額を控除した額を当該出版施設に支払うものとする。
(平21告示139・一部改正)
(報告の徴収及び調査)
第8条 市長は、用具の給付等に関して必要と認めるときは、用具の給付等を受けている給付対象者等に対し報告を求め、又は当該職員をして質問させ、若しくは用具が設置されている場所に立ち入り、調査させることができる。
2 前項の規定は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平21告示139・一部改正)
(遵守事項)
第9条 用具の給付を受けた給付対象者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 用具の貸与を受けた貸与対象者は、当該用具を貸与の目的に反して使用してはならないとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 当該用具を毀損し、又は滅失したときは、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。
(2) 用具の貸与に係る貸与対象者が障がい者施設等へ入所したこと等により当該用具を必要としなくなったときは、速やかに市長に返還すること。
(平21告示139・平30告示35・一部改正)
(平21告示139・一部改正)
(他の制度との調整)
第11条 市長は、この事業により用具の給付等を受けられる給付対象者等が他の制度によりこの事業による用具の給付等と同等の給付等を受けられる給付対象者等であるときは、当該他の制度により給付等を受けられる限度において、用具の給付等を行わない。
(平21告示139・一部改正)
(台帳の整備)
第12条 市長は、用具の給付等の状況を整理するため、日光市日常生活用具給付等台帳を整備するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(日光市ストマ用装具基準外交付事業実施要綱の廃止)
2 日光市ストマ用装具基準外交付事業実施要綱(平成18年日光市告示第79号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに、前項の規定により廃止することとされた日光市ストマ用装具基準外交付事業実施要綱の規定により給付を行ったストマ用装具その他の障害者等に対し給付等を行った用具については、この要綱により給付等を行った用具とみなす。
附則(平成21年10月1日告示第139号)
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第51号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けた用具の給付に係る負担額で施行日以後に負担すべき負担額については、改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日告示第37号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第83号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第55号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第35号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平21告示139・全改、平23告示37・平25告示83・平28告示55・平30告示35・一部改正)
1 給付を行う用具(点字図書及び居宅生活動作補助用具を除く。)
区分 | 種目 | 基準額 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | |
肢体不自由者(児)用 | 便器(手すり) | 4,450(5,400) | ①下肢又は体幹機能障がい2級以上 ②難病患者等で常時介護を要する者 | 障がい者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く | 8年 | |
特殊便器 | 151,200 | ①上肢障がい2級以上 ②重度の知的障がい者(児)であり訓練行っても自ら排便後の処理が困難な者 ③難病患者等で上肢機能に障がいのある者 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く | 8年 | ||
特殊マット | 19,600 | ①下肢又は体幹機能障がい1級(常時介護を要するものに限る。)(18歳以上) ②下肢又は体幹機能障がい2級以上(17歳以下) ③重度の知的障がい者(児) ④難病患者等で寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | ||
特殊寝台 | 154,000 | ①下肢又は体幹機能障がい2級以上(18歳以上) ②難病患者等で寝たきりの状態にある者(ただし、訓練用ベッドとの併給はできない。) | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | ||
訓練用ベッド | 159,200 | ①下肢又は体幹機能障がい2級以上(17歳以下) ②難病患者等で下肢又は体幹機能に障がいのある者(ただし、特殊寝台との併給はできない。) | 腕、脚等の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | ||
訓練いす | 33,100 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上(17歳以下) | 原則として附属のテーブルをつけるものとする | 5年 | ||
特殊尿器 | 67,000 | ①下肢又は体幹機能障がい1級(常時介護を有する者に限る。) ②難病患者等で自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障がい者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
入浴担架 | 82,400 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介護を要する者に限る。) | 障がい者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | ||
体位変換器 | 15,000 | ①下肢又は体幹機能障がい2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) ②難病患者等で寝たきりの状態にある者 | 介助者が障がい者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | ||
入浴補助用具 | 90,000 | ①下肢又は体幹機能障がい者であって、入浴に介助を必要とする者 ②難病患者等で入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者等又は介助者が容易に使用し得るもの。 ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く | 8年 | ||
移動用リフト | 159,000 | ①下肢又は体幹機能障がい2級以上の者 ②難病患者等で下肢又は体幹機能に障がいのある者 | 介護者が障がい者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く | 4年 | ||
移動・移乗支援用具(歩行支援用具) | 60,000 | ①平衝機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 ②難病患者等で下肢が不自由な者 | おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 ア 障がい者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする | 8年 | ||
T字状・棒状の杖 | 3,000 | 体幹機能障がい若しくは下肢障がい | 一点杖で障がい者が容易に使用し得るもの | 3年 | ||
収尿器 | 8,500 | 体幹機能障がい若しくは下肢障がい2級以上の者 | 障がい者又は介護者が容易に使用し得るもの。簡易型は採尿袋20枚1組とする | 1年 | ||
頭部保護帽 | 12,160 | ①体幹機能障がい若しくは下肢障がい者であって頻繁に転倒する者 ②重度の知的障がい者(児)及び重度の精神障がい者(児)でてんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | ||
視覚障がい者(児)用 | 視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 録音再生機 85,000 | 視覚障がい2級以上 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 6年 | |
再生専用機 48,000 | ||||||
盲人用時計 | 触読 10,300 音声 13,300 | 視覚障がい2級以上(なお音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 10年 | ||
点字タイプライター | 63,100 | 視覚障がい2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
電磁調理器 | 41,000 | ①視覚障がい2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) ②重度の知的障がい者 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 6年 | ||
盲人用体温計(音声式) | 9,000 | 視覚障がい2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
盲人用体重計 | 18,000 | 視覚障がい2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
盲人用血圧計(音声式) | 15,000 | 視覚障がい2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
視覚障がい者用拡大読書器 | 198,000 | 視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000 | 視覚障がい者2級以上 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 10年 | ||
点字デイスプレイ | 383,500 | 視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい者(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)の身体障がいであって、必要と認められる者 | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | ||
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 115,000 | 視覚障がい2級以上 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 6年 | ||
点字器 | 10,400 | 視覚障がい2級以上 | 点筆を含む | 7年 | ||
聴覚言語障がい者(児)用 | 聴覚障がい者用屋内信号装置 | 87,400 | 聴覚障がい2級 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | |
聴覚障がい者用通信装置 | 71,000 | 聴覚障がい者又は発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい者が容易に使用できるもの | 5年 | ||
聴覚障がい者用情報受信装置 | 88,900 | 聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童・者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者が容易に使用し得るもの | 6年 | ||
人工喉頭 | 笛式 | 5,000 (気管カニューレ付きの場合は3,100円増し) | 言語機能障がい者 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 4年 | |
電動式 | 70,100 (電池、充電器を含む) | 言語機能障がい者 | 顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 5年 | ||
埋込型用人工鼻(消耗部分)(HMEフィルター(カセット)、フィルター(カセット)を気管孔に取り付けるもの、気管孔への水の浸入を防ぐ器具及び気管孔装着用アクセサリー(接着剤又は剥離剤) | 23,760 | 咽頭を摘出している者であって、常時埋込型の人工咽頭を使用している者 | 障がい者が容易に使用できるもの | ― | ||
人工内耳外部装置 | 本体 | 200,000 | 聴覚障がいを有する者であって、現に人工内耳を装着し、かつ、外部装置について装用後5年を経過している者 | 人工内耳用の外部装着として、障がい者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
専用電池 | 3,000 | 聴覚障がいを有する者であって、現に人工内耳外部装置を装用している者 | 人工内耳外部装置用の電池として、障がい者が容易に使用し得るもの | ― | ||
内部障がい者(児)用 | 透析液加温器 | 51,500 | じん臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し一定温度に保つもの | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 17,000 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障がい者が容易に使用し得るもの | 10年 | ||
ネブライザー | 36,000 | ①呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者であって、必要と認められる者 ②難病患者等で呼吸器機能に障がいのある者 | 障がい者等が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
電気式たん吸引器 | 56,400 | ①呼吸機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者であって、必要と認められる者 ②難病患者等で呼吸器機能に障がいのある者 | 障がい者等が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 本体 | 157,500 | ①呼吸機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者であって、必要と認められる者 ②難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者 | 障がい者等が容易に使用し得るもの | 5年 | |
測定器用センサー | 5,200 | ①呼吸機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者であって、現に動脈血中酸素飽和度測定器を使用している者 ②難病患者等で現に動脈血中酸素飽和度測定器を使用している者 | 動脈血中酸素飽和度測定器用のセンサーとして、障がい者等が容易に使用し得るもの | ― | ||
ストマ用具 | 蓄尿袋 | 11,300 (医師が特に必要と認めるとき 16,950円) | ぼうこう直腸障がい者である者(入院、入所中等であっても必要に応じて給付する) | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付きとする。ラテックス製又はプラスチックフィルム制(袋を身体に密着させる皮膚保護剤を含む。) | ― | |
蓄便袋 | 8,600 (医師が特に必要と認めるとき 12,900円) | ぼうこう直腸障がい者である者(入院、入所中等であっても必要に応じて給付する) | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム制(袋を身体に密着させる皮膚保護剤を含む。) | ― | ||
紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) | 12,000 | 3歳以上であって、次のいずれかに該当する者 ①治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの ②先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障がいによる高度の排尿機能障がい又は高度の排便機能障がいのある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの ③先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障がいのある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの ④脳性麻痺等脳原性運動機能障がいにより排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、身体障がい者更生相談所若しくは指定育成医療機関(児の場合)の判定により、紙おむつ等の用具類を必要とするもの | 障がい児・者が容易に使用し得るもの | ― | ||
その他 | 火災警報機 | 15,500 | ①障がい等級2級以上(ただし、聴覚障がいについては4級以上) ②重度の知的障がい者(児) ③精神障がい者(児)1級 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | |
自動消火器 | 28,700 | ①障がい等級2級以上(ただし、聴覚障がいについては4級以上) ②重度の知的障がい者(児) ③精神障がい者(児)1級 ④難病患者等で火災発生の感知及び非難が著しく困難な者 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの | 8年 | ||
携帯用会話補助装置 | 98,800 | 音声言語機能障がい又は肢体不自由であって、発生・発語に著しい障がいを有する者 | 携帯式でことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
情報・通信支援用具 | 100,000 | 視覚障がい者2級以上、上肢障がい2級以上 | 障がい者が容易に使用し得るもので、障がい者専用のソフトその他パソコン周辺機器 | 5年 |
(注) 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障がいに準じ取扱う者とする。
2 給付を行う点字図書
給付対象点字図書 | 費用の基準額 | 給付対象者 | 給付限度 |
点字により作成された図書(月間、週間等で発行される雑誌を除く。) | 当該点字図書の価格 | 情報の入手を主に点字によっている視覚障がい者(児) | 給付対象者1人につき年間6タイトル又は24巻(ただし、辞書等一括して購入しなければならないものにあっては、この限りでない。) |
3 給付を行う居宅生活動作補助用具
給付対象居宅生活動作補助用具 | 費用の基準額 | 給付対象者 | 住宅改修の要件 |
次に掲げる居宅における障がい者(児)の移動を円滑にするための用具及び住宅改修 (1) 手すりの取付け (2) 段差の解消 (3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 (4) 引き戸等への扉の取替え (5) 洋式便器等への便器の取替え (6) 前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修 | 200,000 | ①下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する者であって、障がい等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障がい2級以上の者) ②難病患者等で下肢又は体幹機能に障がいのある者 | 給付対象者が現に居住する住宅について行われる改修であって、身体の状況、住宅の状況等を勘案し、市長が必要と認めるものとする。(当該住宅が借家の場合にあっては、当該改修につき貸主の承諾を要する) |
別表第2(第3条関係)
(平22告示51・一部改正)
貸与を行う用具
種目 | 基準額 | 対象者 | 性能 | 貸与期間 |
福祉電話 | 83,300 | 難聴者又は外出困難な身体障がい者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者又はファックス被貸与者(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯(生活保護世帯又は所得税非課税世帯に限る。)) | 障がい者が容易に使用し得るもの | 貸与に係る障がい者が障がい者福祉施設等への入所その他の事情により当該用具を必要としなくなるまでの間 |
ファックス | 7,700 | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯(生活保護世帯又は所得税非課税世帯に限る。)) | 障がい者が容易に使用し得るもの | 貸与に係る障がい者が障がい者福祉施設等への入所その他の事情により当該用具を必要としなくなるまでの間 |
(平25告示83・平30告示35・一部改正)
(平25告示83・追加、平28告示55・平30告示35・一部改正)
(平30告示35・追加)
(平25告示83・追加、平30告示35・旧様式第3号繰下)
(平28告示55・全改、平30告示35・旧第4条繰下・一部改正)
(平25告示83・旧様式第3号繰下、平30告示35・旧様式第5号繰下)
(平25告示83・旧様式第4号繰下、平30告示35・旧様式第6号繰下)
(平28告示55・全改、平30告示35・旧様式第7号繰下)