○日光市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費の一部の支給決定に係る障がい福祉サービスの量の上限を定める要綱

平成18年10月1日

告示第227号の12

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき居宅介護、重度訪問介護、行動援護及び重度障がい者等包括支援の介護給付費及び特例介護給付費の支給決定を行う場合において同法第22条第7項の規定により定める障がい福祉サービスの量について、その上限(以下「支給上限」という。)を定めるものとする。

(平25告示60・一部改正)

(支給上限)

第2条 支給上限は別表のとおりとする。ただし、当該支給上限を超えて支給する必要があると認められるときは、この限りではない。

2 前項ただし書の規定により支給上限を超えた支給決定を行う場合(家族の介護が見込めない障がい者等に対し、支給上限の2分の3を超えない範囲で支給決定を行う場合を除く。)は、あらかじめその案を作成した上で、法第15条の規定により設置された日光市障がい支援区分認定審査会に意見を求めるものとする。

(平25告示60・一部改正)

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第60号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年2月14日告示第7号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平25告示60・平26告示7・一部改正)

支給上限(1人当たりの1月当たり)

1 在宅で生活する者

対象者

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

障がい児

居宅介護

身体介護

10時間

20時間

30時間

40時間

50時間

60時間

40時間

家事援助

20時間

30時間

40時間

60時間

100時間

120時間

60時間

通院介護

20時間

30時間

40時間

60時間

100時間

120時間

60時間

行動援護

 

 

30時間

40時間

50時間

70時間

40時間

重度訪問介護

 

 

 

120時間

150時間

200時間

 

重度障がい者等包括支援

 

 

 

 

 

240時間

 

2 在宅で生活する者のうち、介護保険を利用する場合

対象者

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

障がい児

行動援護

 

 

20時間

 

重度訪問介護

 

 

 

70時間

 

重度障がい者等包括支援

 

 

 

 

 

100時間

 

3 在宅で生活する者のうち、日中活動系サービスを利用する場合

(居宅介護の区分1~5及び障がい児については、1在宅で生活する者と同じ)

対象者

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

障がい児

居宅介護

身体介護

10時間

20時間

30時間

40時間

50時間

60時間

40時間

家事援助

20時間

30時間

40時間

60時間

100時間

120時間

60時間

通院介護

20時間

30時間

40時間

60時間

100時間

120時間

60時間

行動援護

 

 

20時間

30時間

40時間

50時間

40時間

重度訪問介護

 

 

 

80時間

100時間

120時間

 

4 共同生活援助(グループホーム)入居の場合

(介護保険対象者、日中活動系サービス利用者も同単位)

対象者

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

障がい児

行動援護

 

 

5時間

 

重度訪問介護

 

 

 

20時間

 

5―1 共同生活援助(グループホーム)入居の経過的給付の場合

対象者

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

障がい児

居宅介護

身体介護

 

10時間

10時間

10時間

20時間

20時間

 

家事援助

 

10時間

30時間

30時間

40時間

60時間

 

通院介護

 

10時間

30時間

30時間

40時間

60時間

 

行動援護

 

 

20時間

20時間

20時間

30時間

 

重度訪問介護

 

 

 

50時間

60時間

80時間

 

5―2 共同生活援助(グループホーム)入居の経過的給付で介護保険を利用する場合

対象者

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

障がい児

行動援護

 

 

5時間

 

重度訪問介護

 

 

 

20時間

 

日光市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費の一部の…

平成18年10月1日 告示第227号の12

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第227号の12
平成25年3月29日 告示第60号
平成26年2月14日 告示第7号