○日光市パブリックコメント制度実施要綱

平成19年3月14日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関する必要な事項を定め、市の計画等の策定過程における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の市政への積極的な参加を促進し、もって市民との協働によるまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、市の計画等の策定過程において、当該計画等の趣旨、目的、内容等を広く市民等に公表し、市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、これらの意見等を踏まえて意思決定を行うとともに、意見等に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業管理者をいう。

3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 市内に存する学校に在学する者

(4) 市内に事務所又は事業所を有するもの

(5) 市に対して納税義務を有するもの

(6) パブリックコメント手続に係る案件に利害関係を有するもの

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となるものは、次に掲げるものとする。

(1) 総合計画その他の市の基本的な政策を定める計画又は個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定又は重要な変更

(2) 市政に関する基本方針を内容とする条例の制定又は改廃

(3) 市民に義務を課し、又は権利の制限を内容とする条例(金銭徴収に関する条項を除く。)の制定又は改廃

(4) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例、規則、規程又は指導要綱その他の行政指導の指針の制定又は改廃

(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続が必要であると実施機関が認めるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合については、本要綱の規定を適用しない。ただし、第1号に該当する場合は、計画等の実施後に市民等の意見を聴くよう努めるものとする。

(1) 緊急を要するもの又は軽微なもの

(2) 法令等にこの要綱に定める手続と同様の手続が規定されているもので、当該法令等により同様の手続がとられるもの

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するもの

(案の公表)

第5条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施するときは、次に掲げる事項を記載した資料を添付して、相当の期間を設けて当該計画等の案を公表するものとする。

(1) 当該計画等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 市民等が当該計画等の案を理解するために必要な事項

2 実施機関は、前項の規定による公表を行うときは、意見等の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を併せて明示するものとする。

(公表の予告)

第6条 実施機関は、前条の規定によりパブリックコメント手続を実施しようとするときは、事前に次に掲げる事項を広報紙又は市ホームページに掲載し、当該パブリックコメント手続の実施を予告するものとする。ただし、緊急を要するものについては、この限りではない。

(1) 実施予定時期

(2) 計画等の案の名称

(公表の方法等)

第7条 第5条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市ホームページへの掲載

(2) 実施機関の担当部署における閲覧

(3) 情報公開コーナー、行政センター、地区センター、出張所、公民館及び図書館における閲覧

(4) その他実施機関が必要と認める方法

2 実施機関は、前項に定めるもののほか、特に必要があると認めるときは、広報紙への掲載、報道機関への情報提供等の方法を積極的に活用し、公表に努めるものとする。

3 実施機関は、公表しようとする内容が相当量に及ぶときは、計画等の案の概要を前2項の規定による公表の方法により公表することとし、計画等の案及び資料全体については、実施機関の担当部署における閲覧のみとすることができる。

(平28告示70・令3告示50・一部改正)

(意見等の提出)

第8条 意見等の提出は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が定める方法

2 意見等の提出期間は、計画等の案等の公表の日から原則30日以上とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、提出期間を短縮することができる。

3 意見等を提出しようとする市民等は、住所、氏名その他必要な事項を明示しなければならない。

(意見等の処理)

第9条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を十分に考慮し、当該計画等について意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、提出された意見等の概要及びこれに対する市の考え方を公表するものとし、当該計画等を修正したときは、修正の内容及びその理由を公表するものとする。ただし、提出された意見等のうち、公表することにより提出した者の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。

3 実施機関は、提出された意見等に対する個別の回答を行わないものとし、提出された意見等のうち、類似の意見等及びこれに対する市の考え方をまとめて公表するものとする。

4 前2項の規定による公表の方法については、第7条の規定を準用する。

(パブリックコメント手続の特例)

第10条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準じる機関が、この要綱に定める手続に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、計画等の立案を行うときは、この要綱に定める手続を行わないことができる。

2 法令等により、縦覧等の手続が義務付けられている計画等の策定に当たっては、この要綱の手続と同様の効果を有すると認められる範囲内において、この要綱の手続を行ったものとみなし、その他必要な手続のみを行うことで足りるものとする。

(実施状況の公表)

第11条 市長は、実施機関がパブリックコメント手続を行った案件について、その実施状況を取りまとめ、一覧表を作成し、随時市ホームページ等に掲載するものとする。

2 前項の一覧表には、案件名、公表日、意見等の提出期間、計画等の案等の入手方法、問い合わせ先その他必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に実施機関が実施する計画等について適用する。ただし、この要綱の施行の際現に立案の過程にある計画等で、市民に意見等を求める手続を経たものについては、適用しない。

(平成28年4月1日告示第70号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第50号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

日光市パブリックコメント制度実施要綱

平成19年3月14日 告示第11号

(令和3年4月1日施行)