○日光市広告事業実施要綱
平成19年3月23日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、市の資産を広告媒体として広告を掲載することにより、市の自主財源を確保するとともに、地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(令2告示31・一部改正)
(広告媒体)
第2条 広告を掲載することができる市の資産(以下「広告媒体」という。)は、次のとおりとする。
(1) 市が発行する印刷物
(2) 市が管理するホームページ
(3) 市が所有する建物内部の壁面等
(4) 市が所有するバス車両
(5) その他市長が広告掲載を認めるもの
(令2告示31・令6告示112・一部改正)
(広告掲載の範囲)
第3条 掲載をすることができる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(4) 政治性又は宗教性のあるもの
(5) 個人の氏名を広告するもの
(6) 社会問題について主義主張するもの
(7) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
(8) 美観風致を害するおそれのあるもの
(9) その他広告を掲載することが適当でないと市長が認めるもの
2 前項に規定する広告掲載の範囲の細部その他必要な事項は、別に定める。
(広告の規格等)
第4条 広告の規格、掲載位置及び掲載期間並びに広告掲載料金は、広告媒体ごとに、別に定める。
(広告掲載の募集)
第5条 広告掲載の募集は、広告媒体ごとに市の広報紙、市ホームページ等により行うものとする。
(広告掲載の申込み)
第6条 広告掲載を希望する者は、日光市広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に掲載しようとする原稿、図面等(WEBページへの掲載にあっては市長が指定する電子媒体に記録したものを含む。)を添えて指定された日までに市長に提出しなければならない。
(広告掲載の優先順位の決定)
第7条 市長は、申込書の提出を受けたときは、申込期間終了後、速やかに当該申込書に係る掲載する広告の優先順位を決定するものとする。
(1) 国、地方公共団体、公社、公益法人及びこれらに類するものの広告
(2) 公共的性格のある企業で、市内に事業所等を有するものの広告
(3) 前2号に掲げるもの以外の企業及び自営業で、市内に事業所等を有するものの広告
(4) 前3号に規定するもの以外のものの広告
(1) 市内に事業所等を有するものの広告
(2) 前号に規定するもの以外のものの広告
4 第2項の規定により抽選で除かれた申込者については、台帳に記載し、次回募集時には優先して広告掲載するものとする。
(令2告示31・一部改正)
3 市長は、広告掲載の可否の決定をしたときには、日光市広告掲載・不掲載決定通知書(様式第2号)により広告を掲載しようとする者にその旨を通知しなければならない。
4 広告掲載の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、市の指定する期日までに、掲載しようとする広告の版下原稿又は広告物を提出するものとする。
5 市長は、決定を行うに際して、仕様の変更を指示し、又は必要な条件を付すことができる。
(平19告示83・令2告示31・一部改正)
(広告掲載料の納付)
第9条 広告主は、広告掲載料を市長が指定する期日までに、納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(権利譲渡の禁止)
第10条 広告主は、広告掲載の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(広告物の掲載)
第11条 広告主は、広告を掲載するときは、その方法、日程等について市長と協議の上、その指示に従わなければならない。
(広告主の責務)
第12条 広告主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 広告の内容等に瑕疵、虚偽、誤記等がないこと。
(2) 広告の内容が第三者の権利を侵害するものでないこと。
(3) 広告に関連する財産権について、その権利処理が完了していること。
(4) 広告の内容等が市長の指示若しくは付した条件に適合したものであること。
2 広告主は、前項各号に掲げる事項に対し、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任でこれらを解決しなければならない。
(広告掲載の取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 広告主が第8条第4項の規定による指示又は付した条件に従わないとき。
(2) 決定を行った後の事情変更等により広告の内容等が第3条の基準に抵触したとき。
(3) 市長が指定する日までに広告掲載料を納付しなかったとき。
(4) その他広告掲載が適切でないと市長が判断したとき。
(広告物の撤去等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告を掲載した広告物の撤去、削除、塗りつぶし等を行うことができる。
(1) 広告主が広告掲載の期間満了後においても広告物を撤去せず、又は削除しないとき。
(2) 前条の規定により広告掲載に係る契約の解除又は許可の取消しをなされた広告主が広告物を撤去せず、又は削除しないとき。
(3) 広告主が倒産、解散等により消滅したとき。
(日光市広告審査委員会の設置)
第15条 この要綱に基づく広告事業の実施に関し必要な事項を調査検討し、及び審査させるため、日光市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の職務は、次に掲げるものとする。
(1) 有料広告掲載についての所管部署間に共通する基準を審査すること。
(2) 所管部署の作成する広告掲載料等を含めた具体的広告掲載案を審査すること。
(3) 第8条第2項ただし書に規定する場合に、広告原稿の内容について審査すること。
(4) その他市長が審査及び調査検討を必要と認める事項
3 委員会は、委員長、副委員長、及び委員をもって組織する。
4 委員会の委員長には副市長をもって充て、副委員長は財務部長の職にある者を、委員には別表に掲げる職にある者をもって充てる。
5 委員長は、委員会の事務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
8 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
9 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
10 委員長は、広告を掲載するそれぞれの広告媒体を所管する課長等その他の委員以外の者に会議への出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
11 委員会の庶務は、財務部資産経営課において処理する。
(平19告示83・平24告示84・平28告示70・平31告示42・一部改正)
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、広告事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、この要綱による広告事業の実施に関し必要な手続は、この要綱の施行の日前であっても行うことができる。
附則(平成19年10月23日告示第83号)
この要綱は、平成19年10月23日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第38号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第84号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第70号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第42号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第31号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第47号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月24日告示第112号)
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第15条関係)
(平21告示38・平24告示84・平28告示70・平31告示42・令5告示47・一部改正)
企画総務部長、地域振興部長、市民生活部長、健康福祉部長、観光経済部長、建設部長、上下水道部長、教育次長、消防長、市長が特に必要と認める職員 |
(令6告示112・一部改正)