○日光市湯西川財産区議会公印規程
平成19年2月1日
湯西川財産区議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 日光市湯西川財産区議会(以下「議会」という。)の公印の作成、形状、寸法その他公印の保管及び使用に関しては、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、議会の公文書に使用する議会印、職印及び契印をいう。
(保管)
第4条 公印は、書記長が保管する。
(作成及び改廃)
第5条 公印を作成し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の決裁を受けなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用しようとするときは、書記長に押印を要する書類、原議書その他の必要な文書を提示し、承認を得なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | ひな形番号 | 寸法(mm) | 書体 | 用途 |
日光市湯西川財産区議会印 | 1 | 方30 | てん書 | 議会名をもって発する文書 |
日光市湯西川財産区議会議長之印 | 2 | 同 | 同 | 賞状・表彰状・感謝状用 |
同 | 3 | 方21 | 同 | 議長名をもって発する文書 |
日光市湯西川財産区議会副議長之印 | 4 | 方18 | 同 | 副議長名をもって発する文書 |
日光市湯西川財産区議会書記長之印 | 5 | 同 | 同 | 書記長名をもって発する文書 |
栃木県日光市湯西川財産区議会契印 | 6 | 縦経24 横経12 | 同 | 一般文書用契印 |
別表第2(第3条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 |
| |