○日光市湯西川財産区議会公印規程

平成19年2月1日

湯西川財産区議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 日光市湯西川財産区議会(以下「議会」という。)の公印の作成、形状、寸法その他公印の保管及び使用に関しては、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、議会の公文書に使用する議会印、職印及び契印をいう。

(公印の種類)

第3条 公印の名称、ひな形番号、寸法、書体及び用途は別表第1のとおりとし、そのひな形は別表第2のとおりとする。

(保管)

第4条 公印は、書記長が保管する。

(作成及び改廃)

第5条 公印を作成し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の決裁を受けなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとするときは、書記長に押印を要する書類、原議書その他の必要な文書を提示し、承認を得なければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

ひな形番号

寸法(mm)

書体

用途

日光市湯西川財産区議会印

1

方30

てん書

議会名をもって発する文書

日光市湯西川財産区議会議長之印

2

賞状・表彰状・感謝状用

3

方21

議長名をもって発する文書

日光市湯西川財産区議会副議長之印

4

方18

副議長名をもって発する文書

日光市湯西川財産区議会書記長之印

5

書記長名をもって発する文書

栃木県日光市湯西川財産区議会契印

6

縦経24 横経12

一般文書用契印

別表第2(第3条関係)

1

2

3

4

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5

6

 

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日光市湯西川財産区議会公印規程

平成19年2月1日 湯西川財産区議会訓令第1号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
平成19年2月1日 湯西川財産区議会訓令第1号