○日光市立図書館資料収集要綱

平成19年2月21日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日光市立図書館条例(平成18年日光市条例第103号)第4条第1号の規定により図書館が行う図書館資料の収集に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24教委告示7・一部改正)

(収集の基本方針)

第2条 図書館は、公立図書館としての役割並びに利用者の要望及び社会的な動向を十分に配慮し、広く市民の教養、文化、調査研究、レクリエーション、ビジネス、日常生活等に役立つ資料を図書館資料として収集するものとする。

2 図書館資料の収集に当たっては、次の事項に留意して行わなければならない。

(1) 広く市民の要望、意見等を反映すること。

(2) 特定の主義主張に偏らないこと。

(3) 多様な意見のある問題については、それぞれの観点に立つこと。

(4) 著者の思想的な立場、宗教的な立場、党派的な立場等にとらわれないこと。

(5) 個人、団体等からの圧力又は干渉に左右されないこと。

(収集の方法)

第3条 図書館資料は、購入により収集するものとする。ただし、必要に応じて、寄贈、寄託、交換等の方法により収集することができるものとする。

(収集の基準)

第4条 図書館資料の収集の基準は、別表に定めるとおりとする。

(収集する資料の選択)

第5条 図書館資料として収集する資料の選択は、図書館職員で構成する選書会議を経て、日光市教育委員会が行うものとする。

(平24教委告示7・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、図書館資料の収集に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年3月1日から施行する。

(平成24年2月28日教委告示第7号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

収集の基準

一般図書

市民の教養、調査、研究、娯楽等に資するため、各分野の資料を基本的なものから専門的なものまでを幅広く収集するものとする。この場合において、利用者の要求の多い資料は、必要に応じて複本を揃えるものとする。

児童図書

読書の楽しみを発見し、情操を豊かにし、読書習慣の形成と継続に役立つように、各分野の資料を広く収集するものとする。この場合において、利用者の要求の多い資料は、必要に応じて複本を揃えるものとする。

参考図書

市民の調査研究のため必要な辞典、事典、名鑑等幅広く収集するものとする。

郷土資料

日光市を中心に、関連性の深い周辺地域一帯を含めた地域の歴史、地誌、芸術、文化及び産業等を記録した資料を収集するものとする。

逐次刊行物

雑誌は、国内発行の各分野の基本的、代表的な雑誌を中心に収集し、新聞は、主要全国紙、県内地方紙を中心に収集するものとする。

視聴覚資料

視聴覚資料は、一般図書の収集に準じて収集するものとする。

障害者用資料

図書館利用に障害のある人たちへのサービスのため、録音図書、大活字本等を収集する。

その他

電子情報資料等は、必要に応じ収集するものとする。

日光市立図書館資料収集要綱

平成19年2月21日 教育委員会告示第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年2月21日 教育委員会告示第3号
平成24年2月28日 教育委員会告示第7号