○日光市足尾銅山の世界遺産登録推進検討委員会設置要綱
平成19年3月30日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 本市における足尾銅山の世界遺産登録を推進するため、日光市足尾銅山の世界遺産登録推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 足尾銅山の世界遺産登録を推進するための施策に関すること。
(2) 足尾銅山の保存活用ための方策に関すること。
(3) その他、世界遺産登録推進に必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学術関係者
(2) 企業及び関係機関並びに関係団体から推薦を受けた者
(3) その他教育委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(調査委員会)
第7条 委員会に世界遺産登録準備調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
2 調査委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 足尾銅山関連遺産について調査研究を行うこと。
(2) 足尾銅山関連遺産の整備及び活用について検討すること。
(3) 足尾銅山関連遺産の普遍的価値について他の遺産と比較検討すること。
(4) その他委員会が調査委員会に委任した事項を行うこと。
3 調査委員会の委員は、委員長の推薦により教育委員会が委嘱する。
4 調査委員会に調査委員長及び副調査委員長を置き、当該調査委員会の委員の互選によりこれを決定する。
5 調査委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。
6 副調査委員長は、調査委員長を補佐し、調査委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 調査委員長は、調査委員会の調査研究その他調査委員会の会務が終了したときは、その結果を委員会に報告するものとする。
8 調査委員会の会議については、前条の規定を準用する。この場合において、「委員長」とあるのは、「調査委員長」と読み替えるものとする。
(平21教委告示5・追加、平28教委告示16・一部改正)
(調査員)
第8条 前条に規定する調査委員会に専門的な事項の調査研究を行わせるため調査員を置くことができる。
2 調査員は、調査委員長が選任し、教育委員会が委嘱する。
(平21教委告示5・追加、平28教委告示16・一部改正)
(事務局)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局文化財課において処理する。
(平21教委告示5・旧第7条繰下、平24教委告示3・一部改正)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平21教委告示5・旧第8条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委告示第5号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月28日教委告示第3号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日教委告示第16号)
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。